更新日:2025年8月1日
「不足額給付」とは、定額減税しきれない方と見込まれる方への給付(当初調整給付(注))の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
(注)令和6年度に、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を調整給付金(当初調整給付)として支給しています。
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【給付対象となりうる例】
「不足額給付1」とは別に、以下の要件すべてを満たす方
【給付対象となりうる例】
令和7年8月6日(水曜日)頃から送達が開始され、2週間程度で送達完了する予定です。
転入者等令和7年度個人住民税が敦賀市で課税されている方で、令和6年度個人住民税が他自治体で課税されている方については、9月上旬ごろに送付予定です。
令和7年10月31日(金曜日)まで【必着】
手続きが必要な方で、期限までに手続きされない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなしますのでご注意ください。
対象者あてに通知文を送付します。
同封されている通知文に手続き方法を記載していますので、内容をよくご確認いただき、手続きが必要な方は通知文の指示通り手続きをしてください。
(備考)対象者によっては手続きが不要な場合もございます。
住民登録(令和7年7月3日時点)されている住所に郵送します。
ただし、住登外課税者(住民登録地は敦賀市外だが敦賀市から課税されている方)は、令和7年1月1日の課税台帳上の居住地に郵送します。
下記のものを持参し、ご来庁ください。
【不足額給付1の場合】
【不足額給付2の場合】
「【不足額給付】よくあるお問合せ」のページに掲載しています。
敦賀市定額減税補足給付金コールセンター 電話:0120-48-1039(フリーダイヤル)
申請書の書き方がわからない、制度について知りたいなどの疑問にお答えします。
受付時間:午前8時30分から午後8時まで(土曜・日曜・祝日を含む)
開設期間:令和7年8月1日(金曜日)から令和7年11月30日(日曜日)まで
敦賀市が下記のことを行うことは絶対ありません。給付を装う不審な訪問・電話にご注意ください。