定額減税補足給付金(不足額給付)の申請期限を11月28日(金曜)まで延長します
最終更新日:2025年10月21日
お知らせ
- 定額減税補足給付金(不足額給付)の申請期限を11月28日(金曜)まで延長します。
 書類が届いた方で申請がお済みでない方は期間中の申請をお願いします。
- 当市において不足額給付の対象であると確認できた方へ、通知書の送付が完了しました。
 通知書が届かないが、ご自身で対象者と思われる場合は、以下のリンク先をご覧ください。
目次
制度概要
「不足額給付」とは、定額減税しきれない方と見込まれる方への給付(当初調整給付(注))の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
(注)令和6年度に、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を調整給付金(当初調整給付)として支給しています。
 【PDF】定額減税補足給付金(不足額給付)概要資料(外部サイト)
【PDF】定額減税補足給付金(不足額給付)概要資料(外部サイト)
対象者
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
給付対象となりうる例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
不足額給付2
「不足額給付1」とは別に、以下の要件すべてを満たす方
- 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人が定額減税対象外)
- 税制度上、「扶養親族」対象外
- 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
給付対象となりうる例
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の方
地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合
例外的に地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合として、次の1から3のいずれかに該当し、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方も対象になります。
- 令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額(令和5年分所得)において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年分所得税に係る合計所得金額(令和6年分所得)において合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等であるために、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合。
 所得税の定額減税対象分(3万円)について、不足額給付2の対象となります。(当初調整給付の対象となっていた場合(扶養親族等を含む。)は、所得税の定額減税対象分から、当初調整給付の額を控除した額(扶養親族等として加算される者として受けた額を含む。)について、不足額給付2の対象となります)
- 令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額(令和5年分所得)において、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等であったために、扶養親族等として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年分所得税に係る合計所得金額(令和6年分所得)おいて合計所得金額48 万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった場合。
 住民税の定額減税対象分(1万円)について、不足額給付2の対象となります。
- 令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額(令和5年分所得)において合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等で、令和6年度の当初調整給付金の給付対象者であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額(令和6年分所得)においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える方または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合。
 所得税の定額減税対象分(3万円)のうち、当初調整給付の額を控除した額について、不足額給付2の対象となります。
申請手続
申請期間
令和7年11月28日(金曜日)まで【必着】
手続きが必要な方で、期限までに手続きされない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなしますのでご注意ください。
手続方法について
対象者あてに通知文を送付しています。
同封されている通知文に手続き方法を記載していますので、内容をよくご確認いただき、手続きが必要な方は通知文の指示通り手続きをしてください。
(備考)対象者によっては手続きが不要な場合もございます。
郵送物発送先の住所について
住民登録(令和7年7月3日時点)されている住所に郵送しています。
ただし、住登外課税者(住民登録地は敦賀市外だが敦賀市から課税されている方)は、令和7年1月1日の課税台帳上の居住地に郵送しました。
通知書が届かないが、ご自身で対象者と思われる場合(特に令和6年中の転入者など、令和6年度個人住民税が敦賀市以外で課税されていた方)
まずは敦賀市役所税務課までお問い合わせください。
申請には下記のものが必要になります。必要書類を準備し、ご来庁または郵送してください。 
【不足額給付1の場合】
- 所得税分控除不足額(令和6年実績)がわかる資料
 令和6年分の源泉徴収票、確定申告書など
- 本人(代理人)確認書類
 (注)代理人が来られる場合受給者と代理人の本人確認書類をお持ちください。
- 振込先金融機関口座確認書類
【不足額給付2の場合】
- 所得税分控除不足額(令和6年実績)がわかる資料
 令和6年分の源泉徴収票、確定申告書など
- 本人(代理人)確認書類
 (注)代理人が来られる場合受給者と代理人の本人確認書類をお持ちください。
- 振込先金融機関口座確認書類
- 申請者の令和6年度税額決定通知書または令和6年度(非)課税証明書 (令和6年度課税地が敦賀市以外の方のみ)
- 世帯全員の令和5年度及び令和6年度課税証明書(令和5年度及び令和6年度課税地が敦賀市以外の方のみ)
- 事業主の令和6年分確定申告書、青色事業専従者給与に関する届出書または青色申告決算書
 (注)専従者のみ
- 低所得世帯向け給付及び当初調整給付を受給していない旨の確認書 (受給が判明した際返還する旨の確認書)
よくあるお問合せ
「【不足額給付】よくあるお問合せ」のページに掲載しています。
お問合せ先
敦賀市定額減税補足給付金コールセンター 電話:0120-48-1039(フリーダイヤル)
申請書の書き方がわからない、制度について知りたいなどの疑問にお答えします。
受付時間:午前8時30分から午後8時まで(土曜・日曜・祝日を含む)
開設期間:令和7年8月1日(金曜日)から令和7年11月30日(日曜日)まで
特殊詐欺にご注意ください
敦賀市が下記のことを行うことは絶対ありません。給付を装う不審な訪問・電話にご注意ください。
- ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
- 給付金の受給にあたり、手数料の振込を求めること
- クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
- 暗証番号を確認すること
関連リンク
 所得税の定額減税について(国税庁ホームページ)(外部サイト)
所得税の定額減税について(国税庁ホームページ)(外部サイト)
 【PDF】定額減税補足給付金(不足額給付)概要資料(外部サイト)
【PDF】定額減税補足給付金(不足額給付)概要資料(外部サイト)
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