定額減税補足給付金(不足額給付)について
最終更新日:2025年8月1日
目次
制度概要
「不足額給付」とは、定額減税しきれない方と見込まれる方への給付(当初調整給付(注))の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
(注)令和6年度に、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を調整給付金(当初調整給付)として支給しています。
【PDF】定額減税補足給付金(不足額給付)概要資料(外部サイト)
対象者
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
【給付対象となりうる例】
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
不足額給付2
「不足額給付1」とは別に、以下の要件すべてを満たす方
- 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外)
- 税制度上、「扶養親族」対象外
- 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
【給付対象となりうる例】
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)
- 合計所得金額48万円超の方
申請手続
通知発送について
通知発送日(予定)
令和7年8月6日(水曜日)頃から送達が開始され、2週間程度で送達完了する予定です。
転入者等令和7年度個人住民税が敦賀市で課税されている方で、令和6年度個人住民税が他自治体で課税されている方については、9月上旬ごろに送付予定です。
申請期間
令和7年10月31日(金曜日)まで【必着】
手続きが必要な方で、期限までに手続きされない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなしますのでご注意ください。
手続方法について
対象者あてに通知文を送付します。
同封されている通知文に手続き方法を記載していますので、内容をよくご確認いただき、手続きが必要な方は通知文の指示通り手続きをしてください。
(備考)対象者によっては手続きが不要な場合もございます。
郵送物発送先の住所について
住民登録(令和7年7月3日時点)されている住所に郵送します。
ただし、住登外課税者(住民登録地は敦賀市外だが敦賀市から課税されている方)は、令和7年1月1日の課税台帳上の居住地に郵送します。
通知書が届かないが、ご自身で対象者と思われる場合
下記のものを持参し、ご来庁ください。
【不足額給付1の場合】
- 所得税分控除不足額(R6実績)がわかる資料
令和6年分の源泉徴収票、確定申告書など - 本人(代理人)確認書類
(注)代理人が来られる場合受給者と代理人の本人確認書類をお持ちください。 - 振込先金融機関口座確認書類
【不足額給付2の場合】
- 所得税分控除不足額(R6実績)がわかる資料
令和6年分の源泉徴収票、確定申告書など - 本人(代理人)確認書類
(注)代理人が来られる場合受給者と代理人の本人確認書類をお持ちください。 - 振込先金融機関口座確認書類
- 申請者の令和6年度税額決定通知書又は令和6年度(非)課税証明書 (令和6年度課税地が敦賀市以外の方のみ)
- 世帯全員の令和5年度及び令和6年度課税証明書(令和5年度及び令和6年度課税地が敦賀市以外の方のみ)
- 事業主の令和6年分確定申告書、青色事業専従者給与に関する届出書又は青色申告決算書
(注)専従者のみ - 低所得世帯向け給付及び当初調整給付を受給していない旨の確認書 (受給が判明した際返還する旨の確認書)
よくあるお問合せ
「【不足額給付】よくあるお問合せ」のページに掲載しています。
お問合せ先
敦賀市定額減税補足給付金コールセンター 電話:0120-48-1039(フリーダイヤル)
申請書の書き方がわからない、制度について知りたいなどの疑問にお答えします。
受付時間:午前8時30分から午後8時まで(土曜・日曜・祝日を含む)
開設期間:令和7年8月1日(金曜日)から令和7年11月30日(日曜日)まで
特殊詐欺にご注意ください
敦賀市が下記のことを行うことは絶対ありません。給付を装う不審な訪問・電話にご注意ください。
- ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
- 給付金の受給にあたり、手数料の振込を求めること
- クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
- 暗証番号を確認すること
関連リンク
所得税の定額減税について(国税庁ホームページ)(外部サイト)
【PDF】定額減税補足給付金(不足額給付)概要資料(外部サイト)
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