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定額減税補足給付金(不足額給付)について

最終更新日:2025年2月4日

 令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の給付額に不足が生じた方に対して不足額を給付するものです。
 令和7年度個人住民税が決定された後(令和7年7月以降)に実施する予定です。
 現時点で対象者に該当するかどうかは、お答えできませんので、ご了承ください。
 詳細は、このホームページで更新してまいります。

対象者

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

【給付対象となりうる例】

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  • こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方

不足額給付2

「不足額給付1」とは別に、以下の要件すべてを満たす方

  • 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外)
  • 税制度上、「扶養親族」対象外
  • 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

【給付対象となりうる例】

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)
  • 合計所得金額48万円超の方

特殊詐欺にご注意ください

敦賀市が下記のことを行うことは絶対ありません。給付を装う不審な訪問・電話にご注意ください。

  • ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること
  • 給付金の受給にあたり、手数料の振込を求めること
  • クレジットカードや預金通帳をお預かりすること
  • 暗証番号を確認すること

関連リンク

情報発信元

税務課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8106
ファックス:0770-22-6220

お問い合わせフォーム

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