中小企業等経営強化法による固定資産税(償却資産)の特例措置について
最終更新日:2024年7月25日
中小企業等経営強化法に基づき、対象となる中小事業者等が 「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税課税標準の特例措置が受けられます。
- 「先端設備等導入計画」の申請については、商工貿易振興課のホームページでご確認ください。
特例措置の目的
本市の中小事業者等が、生産性の向上を目的として行う設備投資の促進を図るため、当該事業者等が中小企業等経営強化法(旧生産性向上特別措置法)に基づき導入する一定の機械装置等について、固定資産税の課税標準に特例を設け、その税負担を軽減することを目的とします。
特例措置の概要
中小企業等経営強化法の改正日(令和5年4月1日)から令和7年3月31日までに、先端設備等導入計画の認定を受けて取得した新規設備に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準を2分の1とする特例措置を受けることができます。
また、先端設備等導入計画で 賃上げ方針を従業員に表明した場合には、令和6年3月31日までに取得した場合は5年間、令和7年3月31日までに取得した場合は4年間にわたって課税標準が3分の1に軽減されます。
なお、先端設備等導入計画の認定を受けた資産全てが特例の対象となるわけではありません。特例を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。
対象となる中小事業者等
先端設備等導入計画の認定を受けた次のいずれかの法人または個人が対象です。
- 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下のもの
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
(注釈)ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない 法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人 との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象となる設備等
市の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得した先端設備等であって、一定の要件を満たすもの。
1 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備。
2 中古資産でないこと。
3 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
4 販売開始時期の要件を満たし、一台または一基(通常一組または一式をもって取引の単位とされるものにあっては一組または一式)の取得価額が下記の金額以上であること。
設備の種類 | 最低価格 | その他 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
|
工具 |
30万円以上 |
|
器具備品 |
30万円以上 |
|
建物附属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で課税されるものは対象外 |
(注釈)償却資産として課税されるものに限る。
償却資産申告書提出時に添付が必要な書類について
特例の適用を受ける場合は、税務課に償却資産申告書を提出する際に、次の書類を併せて提出してください。
(注釈)対象資産を取得した年の翌年1月が償却資産の申告時期です。 令和6年中に対象資産を取得した場合は、令和7年1月31日(金曜日)までに提出してください。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
- 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し
- 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書の写し
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し(希望する場合のみ提出)
【リース会社が申請を行う場合は、追加で次の書類も必要です】
- リース契約書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
関連リンク
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について(商工貿易振興課)
先端設備等導入制度による支援の概要(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
問い合わせ
固定資産税の特例措置についての問い合わせ
税務課 固定資産税家屋係
電話:0770-22-8108
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