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中小企業経営安定資金のご案内

最終更新日:2024年4月1日

【令和3年4月7日更新】
利率改定に伴い、リーフレットを更新いたしました。
また、令和3年4月1日より、事業所等から市に提出される申請書等について押印の義務付けを廃止したことに伴い、下記の申請書等も更新いたしました。
なお、押印の義務付けが廃止された様式に押印があっても、通常どおり受付いたします。

中小企業経営安定資金について

敦賀市では、中小企業のみなさんの金融の円滑化を図るために融資制度を設けております。低利な融資制度ですので、ぜひご利用ください。

申込みできる方

  1. 市内に住所を有し、市内にて事業を営んでいる方、又は新たに営もうとする方。
  2. 市税を完納している方。
  3. 返済能力がある中小企業者の方。

経営安定資金の概要

  • 運転資金 融資限度額:1,500万円 融資期間:5年以内
  • 設備資金 融資限度額:2,000万円 融資期間:7年以内
  • 保証協会の保証付き 融資利率:1.30%以下
  • 保証協会の保証無し 融資利率:1.60%以下

(利率は令和5年8月1日現在)

(注)なお、設備資金で小売業を営む方が店舗の新・増改築を行う場合の融資限度額は2,500万円となります。

担保及び連帯保証人

取扱い金融機関の定めるところによります。

取扱い金融機関及び申込み方法

福井銀行、北陸銀行、福邦銀行、敦賀信用金庫の市内各支店へ直接お申込みください。

保証料補給

福井県信用保証協会の債務保証を受けて、この融資制度を受けた場合は、保証料の一部を補給いたします。

その他

  1. 設備資金利用の場合は、見積書・カタログ・設計図等が必要です。
  2. 運転・設備資金を併せて利用する場合、融資限度額は2,000万円(小売業を営む方が店舗の新・増改築を行う場合は2,500万円)となります。
  3. 利率については、金融情勢により変動することがあります。
  4. 平成31年度より借換が可能となりました。(借入金内訳表を添付してください。)

ただし、中小企業経営安定資金融資から中小企業経営安定資金融資への借換に限ります。

関連ファイル

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情報発信元

商工貿易振興課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8122
ファックス:0770-22-8184

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

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電話:0770-21-1111(代表)
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