福井県最低賃金の改定
最終更新日:2018年12月13日
福井県最低賃金が改定されました
最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、最低賃金法により国が最低賃金額を定め、正社員・契約社員・パート・アルバイト・嘱託といった雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者が対象となる制度です。なお、最低賃金には、都道府県ごとの「地域別最低賃金」と、特定の産業が対象の「特定最低賃金」があります。
福井県最低賃金(平成30年10月1日より改定)
改定後賃金 | 改定前賃金 | |
---|---|---|
福井県最低賃金 | 803円 | 778円 |
特定最低賃金(平成30年12月24日より改定)
業種 | 改定後賃金 | 改定前賃金 |
---|---|---|
紡績業、化学繊維、織物、染色整理業 |
804円 | 780円 |
繊維機械、金属加工機械製造業 | 859円 | 844円 |
電気機械器具製造業(略称) | 840円 |
820円 |
百貨店、総合スーパー | 810円 | 805円 |
お問い合せ先
敦賀労働基準監督署 電話:0770-22-0745
福井労働局 労働基準部 賃金室 電話:0776-22-2691
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