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福井県最低賃金の改定

最終更新日:2023年12月11日

福井県の最低賃金が改定されます

最低賃金制度とは

最低賃金制度とは、最低賃金法により国が最低賃金額を定め、正社員・契約社員・パート・アルバイト・嘱託といった雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者が対象となる制度です。なお、最低賃金には、都道府県ごとの「地域別最低賃金」と、特定の産業が対象の「特定最低賃金」があります。

福井県最低賃金


改定後賃金 改定前賃金 備考
福井県最低賃金 931円

888円

令和5年10月1日改定

通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外手当等は含まれません。

特定最低賃金

業種 改定後賃金 改定前賃金

備考

紡績業、化学繊維、織物、染色整理業

931円 888円 令和5年10月1日改定
繊維機械、金属加工機械製造業 933円 915円 令和5年12月24日改定
電気機械器具製造業(略称) 931円 888円 令和5年10月1日改定
百貨店、総合スーパー 931円

888円

令和5年10月1日改定

賃金の引き上げ支援について

事業場内の最低賃金を一定額引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者の皆様にその設備投資などに要した費用を一部助成する「業務改善助成金」があります。令和5年8月31日から拡充しました。

賃金引上げにお悩みの方は、無料相談の「ふくい働き方改革推進支援センター」(電話:0120-14-4864)をご利用ください。

お問い合せ先

福井労働局 労働基準部 賃金室 電話:0776-22-2691

情報発信元

商工貿易振興課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8122
ファックス:0770-22-8184

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

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