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空き家の除却費用を補助します

最終更新日:2024年4月9日

概要

市内にある適切な管理が行われていない空き家の解体を促進するため、老朽化し危険な状態にある空き家の除却に要する費用の一部を補助します。

市による補助金交付決定の前に、工事を着工されている場合は、補助対象外となりますのでご注意ください。

対象となる建築物

次のすべてに該当する建築物

  1. 次のいずれかに該当する建築物

(ア)老朽危険空き家であるもの(不良度判定の合計評点が100点以上である建築物)

(イ)準老朽危険空き家であるもの(昭和56年5月末以前に建築され、不良度判定の構造の腐朽等の程度が25点以上かつ合計評点が50点以上の木造建築物)

  1. 概ね1年以上居住又は使用されていない状態にあるもの
  2. 老朽危険空き家等について、所有関係が明確であり、差押え又は所有権以外の権利設定されていないもの
  3. 老朽危険空き家等に係る一切の権利、権限等について、その疑義が解決されているもの
  4. 老朽危険空き家等が危険状態となるに至った原因が、所有者や相続人の故意によるものでないもの
  5. 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの

対象となる工事

次のすべてに該当する工事

  1. 老朽危険空き家等の除却に要する費用が20万円を超える工事

(注釈)ただし、工作物等の除却に係る費用および滅失登記に係る費用、その他手続きに係る費用は除く。(長屋等の存置する壁の修繕費は含む。)

  1. 老朽危険空き家等の敷地内に老朽危険状態にある工作物、立木並びに動産等がある場合は工作物等の解体又は撤去をあわせて行うこと
  2. 区分所有権が明確な長屋については、老朽危険な空き住戸のみを部分的に除去する場合は、残置する壁面等の仕上げ等の適切な修繕を行い、安全を確保すること

対象者

次のいずれかに該当する方

  1. 老朽危険空き家等の所有者
  2. 上記の(1)の所有者から老朽危険空き家等の所有権の全部を相続された方
  3. 老朽危険空き家等の所有権の一部を有し、他の所有権全員から委任を受けた方
  4. 老朽危険空き家等の所有権の一部を相続し、他の所有権の相続人全員から委任を受けた方

ただし、次の(ア)から(エ)のいずれかに該当する方は対象となりません。

(ア)敦賀市税を滞納している方
(イ)この補助金の交付を当該年度に受けたことがある方
(ウ)空家等対策の推進に関する特別措置法による命令を受けている方
(エ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である方

補助金額

(ア)老朽危険空き家

対象工事費の2分の1(通常補助上限50万円、特殊加算上限50万円)

(イ)準老朽危険空き家

対象工事費の2分の1(通常補助上限30万円、特殊加算上限30万円)
(注釈)ただし、対象工事費の2分の1を超えないものとする。

補助金の加算条件

次のいずれかに該当する工事

1.老朽危険空き家の主たる構造が木造以外であるもの
2.老朽危険空き家または準老朽危険空き家の延べ床面積が200平方メートル以上であるもの
3.老朽危険空き家または準老朽危険空き家の敷地が狭あい道路や未接道であるもの

注意事項

  1. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律その他老朽危険空き家の解体工事に必要とされる関係法令を遵守すること。
  2. 空き家を解体することで、土地の固定資産税が増える場合があります。

詳しくは敦賀市税務課(電話:0770-22-8109)までお問い合わせください。

申請期間

令和6年4月23日(火曜日)から受付開始
予算額に達し次第、受付を終了します。

関連ファイル

補助金の代理受領制度について

令和6年度から必要な手続きを行った場合に、補助金を施工業者へ代理受領できる制度を始めました。
代理受領制度とは、申請者との契約により、工事等を実施した請負者(施工業者)が、申請者の委任を受けて補助金を受領する制度です。
制度の利用により、申請者は工事の請負者(施工業者)に、工事にかかる金額から補助金を差し引いた額のみ支払うことになり、支払い時の費用が軽減されます。

詳しくは「補助金の代理受領制度について」をご覧ください。

関連ファイル

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情報発信元

住宅政策課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8140
ファックス:0770-22-8164

お問い合わせフォーム

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