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要配慮者利用施設の避難確保計画について

最終更新日:2024年1月9日

 「水防法等の一部を改正する法律」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため「水防法」「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」が令和3年7月16日に改正されました。
 これにより、河川の洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の施設管理者等は、施設の避難確保計画を作成し市長へ報告すること及び避難訓練の実施が義務づけられるとともに、避難確保計画や避難訓練に対して市長が助言・勧告できる制度が創設されました。
 つきましては、避難確保計画の作成手順や作成に必要な資料をまとめましたのでご活用ください。

洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域の確認

まずは、自らの施設が洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域内に所在するかどうかご確認ください。

洪水浸水想定区域

参考:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。福井県ホームページ(外部サイト)

土砂災害警戒区域

福井県ホームページにある外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。土砂災害警戒区域等管理システム(外部サイト)でも確認できます。

避難確保計画作成方法・ひな形について

  • 洪水浸水想定区域内、土砂災害警戒区域内に所在する施設は、以下のひな型を参考に避難確保計画を作成してください(ひな形はあくまで参考ですので様式は問いません)。
  • 両区域に該当する施設は、それぞれの計画を作成してください(ただし、内容が重複する場合、一体で作成しても構いません)。
  • 介護保険施設等における非常災害対策計画や消防計画など既に施設でお持ちの計画に水防法等で定められた必要事項を追記して作成しても構いません。

作成の手引き、避難確保計画様式

(記入例)避難確保計画

(参考)避難確保計画作成支援の動画、リーフレットなど

国土交通省や福井県のホームページにも、避難確保計画についての様々な資料が提供されていますのでそちらもご活用ください。

訓練実施結果報告について

訓練を実施した場合、訓練結果を市町村長へ報告することが義務化されております(原則、年1回以上実施)。
報告期限につきましては、訓練実施日から概ね1か月とします。
なお、年内に複数回実施する場合は、まとめて報告していただいても構いません。

提出先

危機管理対策課(防災センター3階)
 
提出方法につきましては、直接提出又はメールでお願いします。
危機管理対策課 kikikanri@ton21.nejp

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情報発信元

危機管理対策課

敦賀市 中央町2丁目1番1号 防災センター3階
電話:0770-22-8166
ファックス:0770-21-8682

お問い合わせフォーム

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