議会への請願・陳情
最終更新日:2018年12月28日
みなさんが市政についての意見や要望を市議会に伝える方法として、請願と陳情があります。
請願と陳情は取り扱いが異なり、敦賀市議会では、それぞれ以下のとおり取り扱っています。
請願・陳情の提出をお考えの方は参考にしてください。
請願書を提出する場合
- 紹介議員(1名以上)が必要です。
- 本文には、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印の上、直接、議会事務局へお持ちください。
- 提出された請願は、所管の委員会での審査を経て、本会議において、採択すべきか決定されます。
陳情書を提出する場合
- 紹介議員は必要ありません。
- 本文には、陳情の趣旨、提出年月日、陳情者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印の上、直接、議会事務局へお持ちください。
- 提出された陳情は、議会運営委員会において、その取り扱いについて協議され、請願の例により処理すべきものであると決定された陳情は、所管の委員会での審査を経て、本会議において採択すべきか決定されます。それ以外の陳情は、本会議での審議は行わず、陳情書の写しを全議員に配布する取り扱いとなります。
提出期限
請願・陳情とも、各定例会開会の1週間前(告示日)の前日午後5時までに提出されたものは、その会期中に審議されます。
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