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架空請求の手口

最終更新日:2015年3月1日

悪質業者の誘いの手口

悪質な業者は、現金を振り込ませたり、新たな個人情報を入手する為に、携帯電話やメール・ハガキ等を使って架空請求をしてきますので、よくある事例を公開します。

架空請求 編

  • 携帯電話にきた請求メールに要注意!

携帯電話に「総合情報サイト情報料未納」「退会手続がされていない」「個人情報削除金」等、心当たりのない請求メールが来た場合、架空請求詐欺の疑いがあります。記載されている連絡先に電話をした場合「給料・財産を差し押さえる」「法的処置をとる」「このままだと料金が増える」等と、現金の振り込みを要求されます。

身に覚えのない請求には、絶対に連絡をしたり、現金を振り込んだりしないで下さい。

  • 融資を誘うダイレクトメールに要注意!

「簡単審査・低金利」「だれでも融資・担保不要」等が記載されたダイレクトメールが自宅に届いた場合、融資保証金詐欺の疑いがあります。記載されている連絡先に電話をした場合「保証金が必要」「信用実績をつくるため」「返済能力を確認する」等と、現金の振り込みを要求されます。

借金返済の為に借金を繰り返すのは危険です。必ず解決方法があるので一人で悩まないで下さい。

  • 消費生活センターや裁判所等になりすましたハガキに要注意!

自宅に「料金の未払い・契約不履行」「管轄裁判所に訴状申し立て」等と心当たりのないハガキ・手紙が届いた場合、架空請求詐欺の疑いがあります。ハガキ等に記載されている連絡先に電話をした場合「料金未払い・契約不履行で裁判になっています。」「弁護士を紹介します」等と言われ、弁護士になりすました者から現金の振り込みを請求されます。

このように、身に覚えがない請求は、とにかく無視しましょう。安易に連絡を取ると電話番号など新たな個人情報を知られてしまいます。怪しいと思ったら、まずは、消費生活センターにご相談ください。また、業者に連絡してしまった方も、今後の対処方法をアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

情報発信元

生活安全課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8115
ファックス:0770-22-8219

お問い合わせフォーム

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