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行政不服審査制度の概要

最終更新日:2016年4月27日

審査請求とは

行政処分(公権力の行使に当たる行為)の行使又は不作為に不服がある場合に、その行政処分の取消しを請求するなど、行政庁に審査を求める行為を審査請求といいます。

行政処分の内容にご不明な点があるなど、当該行政処分の内容についてお聞きになりたい場合は、当該行政処分を行った部署にお問い合わせください。

審査請求を行うことができるもの

行政処分についての審査請求

違法又は不当な行政処分により自己の権利又は利益が侵害された者

不作為(行政処分がなされないこと)についての審査請求

法令に基づき行政処分(許認可など)についての申請をした者で、申請してから相当の期間が経過したにもかかわらず、何らの行政処分も行われないもの

審査請求をすることができる期間

原則として、行政処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。また、行政処分があった日の翌日から1年が経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
不作為についての審査請求は、申請から相当の期間が経過しても不作為である場合において、当該不作為が継続している間は、いつでもすることができます。

手続について

審査請求は、法令に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、書面(審査請求書)を提出する必要があります。
審査請求書は、審査請求に係る処分をした担当課又は審査請求に係る不作為に係る担当課へ必ず持参又は郵送してください。
審査請求書を作成される際は、下記の様式や記載例を参考にしてください。
(注釈)審査請求書の内容や審理の状況によっては、補正書等の書面の提出を求めることがあります。

(1)審査請求書

行政処分についての審査請求

不作為についての審査請求

(2)添付資料

法人その他の団体が審査請求をする場合は当該団体の代表者の資格を証明する書類(登記事項証明書など)を、代理人によって審査請求する場合は委任状を提出する必要があります。
また、行政処分の際に送付された処分通知書の写し(コピー)を添付してください。

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情報発信元

総務課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8101
ファックス:0770-22-6220

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