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国民健康保険税の減免について

最終更新日:2022年6月23日

 次のような場合で、分割納付・納付猶予によってもなお納付が困難な場合に限り、その程度に応じて減免を受けることができます。
 それぞれのご事情を詳しくお聞きしての判断になりますので、一度国保年金課までご相談ください。

  1. 失業等により、所得が大幅に減った場合。
  2. 病気等で長く療養されている場合。
  3. 火事等、災害に遭った場合。
  4. 生活保護法の規定による要保護世帯。
  5. 国民健康保険法第59条に規定する給付制限を受けた者がいる場合。
情報発信元

国保年金課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8120
ファックス:0770-22-8189

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

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