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国民健康保険税の改正

最終更新日:2024年4月1日

各年度における国民健康保険税の改正内容について

令和6年度 改正点

(1)後期高齢者支援金分の最高限度額が、24万円になります。
(2)5割軽減・2割軽減の基準額を見直し、軽減対象者を拡大します。

令和5年度 改正点

(1)後期高齢者支援金分の最高限度額が、22万円になります。
(2)5割軽減・2割軽減の基準額を見直し、軽減対象者を拡大します。

令和4年度 改正点

(1)国民健康保険事業を健全かつ安定的に運営するため、税率・税額が改定となります。

(2)医療保険分の最高限度額が、65万円になります。

(3)後期高齢者支援金分の最高限度額が、20万円になります。

令和3年度 改正点

税制改正(所得控除額の変更)に伴い、低所得者に対する軽減基準を変更します。

令和2年度 改正点

(1)医療保険分の最高限度額が、63万円になります。
(2)介護保険分の最高限度額が、17万円になります。
(3)5割軽減・2割軽減の基準額を見直し、軽減対象者を拡大します。

令和元年度 改正点

(1)医療保険分の最高限度額が、61万円になります。
(2)5割軽減・2割軽減の基準額を見直し、軽減対象者を拡大します。

平成30年度 改正点

(1)国民健康保険事業を健全かつ安定的に運営するため、税率・税額が改定となります。
(2)医療保険分の最高限度額が、58万円になります。
(3)5割軽減・2割軽減の基準額を見直し、軽減対象者を拡大します。

平成29年度 改正点

5割軽減・2割軽減の基準額を見直し、軽減対象者を拡大します。

平成28年度 改正点

(1)医療保険分の最高限度額が、54万円になります。
(2)後期高齢者支援金分の最高限度額が、19万円になります。
(3)5割軽減・2割軽減の基準額を見直し、軽減対象者を拡大します。

平成27年度 改正点

(1)医療保険分の最高限度額が、52万円になります。
(2)後期高齢者支援金分の最高限度額が、17万円になります。
(3)介護保険分の最高限度額が、16万円になります。
(4)5割軽減・2割軽減の基準額を見直し、軽減対象者を拡大します。

平成26年度 改正点

(1)後期高齢者支援金分の最高限度額が、16万円になります。
(2)介護保険分の最高限度額が、14万円になります。
(3)5割軽減・2割軽減の基準額を見直し、軽減対象者を拡大します。

情報発信元

国保年金課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8120
ファックス:0770-22-8189

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