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国民健康保険税の納税義務者について

最終更新日:2023年5月18日

国民健康保険税を納めなければならない人を納税義務者といいます。

 世帯主が国保の被保険者であるなしにかかわらず、世帯の中に国保の加入者がいますと、その世帯主が納税義務を負うこととされています。これは、医療という受益が世帯全体の経済効果となって現われることから、世帯主が納税義務を負うのが妥当とされていること等に起因するものです。ただし、被保険者でない世帯主の所得、固定資産税等は、国民健康保険税の計算には含まれておりません。

国保の被保険者でない世帯主=「擬制世帯主」といいます。

年度の途中で世帯主が変わった場合

 世帯主が変わった場合には、その時点から納税義務者が旧世帯主から新世帯主に変更になります。

  • 旧世帯主にかかる税額

 《年税額》×《4月(又は、加入月)から世帯主が変わった月の前月までの月数》÷《12か月》

  • 新世帯主にかかる税額

 《年税額》×《世帯主が変わった月から年度末(3月)までの月数》÷《12か月》

情報発信元

国保年金課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8120
ファックス:0770-22-8189

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