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市税の猶予制度について

最終更新日:2021年2月5日

 やむを得ず市税を納付できない方のために、徴収の猶予換価の猶予の制度があります。
 制度を利用されたい方は、早めに債権管理課にご相談ください。(電話:0770-22-8187)

徴収の猶予

 次の理由により、納期限までに市税を納付できない方は、その市税の納期限までに申請することにより、原則1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる場合があります。

  1. 財産について災害を受けた場合、又は盗難にあった場合
  2. 納税者又は生計を一にする親族などが病気にかかった場合又は負傷した場合
  3. 事業を廃止又は休止した場合
  4. 事業について著しい損失を受けた場合

換価の猶予

 財産を換価することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合など一定の要件に該当するときは、その市税の納期限から6か月以内に申請することにより、原則1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。

猶予が認められると

  • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
  • 財産の差押や換価が猶予されます。

(注釈)換価の猶予期間であっても、督促状や催告書は発送されます。

猶予を受けるための手続き

 徴収の猶予、換価の猶予を受けたいときは、定められた期間に次の書類などを提出してください。

提出する書類

  • 徴収(換価)猶予申請書
  • 財産目録
  • 収支明細書
  • 担保の提供に関する書類(担保が必要な場合)
  • 徴収の猶予の場合、申請理由を証明する書類(例 罹災証明書、医療費の領収書 など)

申請の期限

  • 徴収の猶予 猶予を受けようとする税の納期限までに申請してください
  • 換価の猶予 猶予を受けようとする税の納期限から6ヶ月以内に申請してください。

担保の提供

 猶予の申請をする場合、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、有価証券、保証人など)を提供する必要があります。
 ただし、次の場合は担保の提供は必要ありません。

  • 猶予に係る金額が100万円以下
  • 猶予期間が3ヶ月以内
  • 特別な事情がある場合

猶予期間と納付方法

 猶予を受けることができる期間は、原則1年の範囲内(最長で2年まで延長が可能)で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く税を完納できると認められる期間に限られます
 また、原則として猶予期間中、分割して納付する必要があります

猶予の取消し

 猶予が認められた後、次項に該当するときは猶予が取り消される場合があります。

  1. 猶予許可通知書に記載された分割納付(納入)計画のとおりの納付または納入がないとき
  2. 猶予を受けている市税以外に新たに納付または納入すべき市税が滞納となったとき
  3. 偽りその他不正な手段により猶予の申請がなされ、それが判明したとき
  4. 財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき
  5. 市税の賦課徴収に必要な手続きを怠っているとき

(注釈)猶予が取り消されると、猶予された市税を一括で納付または納入していただくことになります。納付または納入されていない場合は、法の規定により滞納処分(差押)を執行することとなります。

次の点にご注意ください

  • 猶予申請に基づき、審査を行いますので、申請により猶予が約束されるものではありません
  • 納付の時期や換価を行う時期を遅らせるものであり、税を免除したり、滞納処分を免除するものではありません

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情報発信元

債権管理課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8187

お問い合わせフォーム

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