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市税等の納付は便利な口座振替で

最終更新日:2023年5月1日

 口座振替は、お忙しい方、留守がちな方に大変便利な納付方法です。
 あなたの指定した預貯金口座から市税等を自動的に振替納付することができます。是非ご利用ください。

口座振替できる市税等

  • 市県民税(普通徴収のみ)
  • 固定資産税
  • 軽自動車税
  • 国民健康保険税
  • 後期高齢者医療保険料

口座振替できる金融機関等

敦賀市内 福井銀行、北陸銀行、福邦銀行、敦賀信用金庫、北陸労働金庫、福井県農業協同組合、東日本信用漁業協同組合、ゆうちょ銀行
福井県内 福井銀行、北陸銀行、福邦銀行、敦賀信用金庫、北陸労働金庫、福井県農業協同組合、東日本信用漁業協同組合、ゆうちょ銀行
福井県外 福井銀行、北陸銀行、福邦銀行、北陸労働金庫、ゆうちょ銀行

振替日

口座振替日は各納付月の27日(ただし、12月は25日)です。納期限の日とは異なりますのでご注意ください。 なお、振替当日が金融機関の休業日にあたるときは、その翌営業日になります。
口座振替日は各税の納税通知書に記載していますのでご確認ください。

各市税の納付月
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
市県民税(普通徴収のみ)    

1期
全期前納

  2期   3期     4期    
固定資産税

1期
全期前納

    2期         3期   4期  
軽自動車税   全期                    
国民健康保険税      

1期
全期前納

2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期  
後期高齢者医療保険料      

1期
全期前納

2期 3期 4期 5期 6期 7期

8期

 

残高不足にご注意ください!

 振替日をご確認いただき、残高不足等にならないようにご注意ください。
 残高不足等で振替ができなかった場合には、原則翌月の10日(金融機関の休業日にあたるときは、その翌営業日)に再振替を行います。ただし、5月、1月はゴールデンウィークまたは年末年始の関係で、10日が営業日の場合でも再振替日が異なる場合もあります。再振替日は、お手元に届きます「再振替のお知らせ」にてご確認ください。

利用申込み手続き

 口座振替のお申し込みは次の方法で手続きできます。

金融機関窓口でのお申し込み

 敦賀市内の金融機関窓口に備え付けの「口座振替依頼書」に必要事項を記入していただき、お持ちの口座の金融機関で手続きをしてください。
預貯金通帳の口座番号と預貯金通帳のお届け印が必要になります。
 市外にお住まいの方、市外にある上記金融機関の本店・各支店をご利用される方で、「口座振替依頼書」が必要な場合は、郵送しますので債権管理課までご連絡ください。 

市役所窓口でのお申し込み

 市役所の窓口でキャッシュカードを使って口座振替のお申し込みが可能です。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

インターネットでのお申し込み

 ご自宅でインターネットを利用して口座振替のお申し込みが可能です。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

口座振替ご利用の際にご注意いただきたいこと

 口座振替をご利用の際には、次のことにご注意ください。

領収証書について

  • 口座振替で納付いただいた場合、領収証書は発行しておりません。口座振替通帳の記帳などでご確認をお願いします。
  • なお、軽自動車税につきましては、口座振替後、継続検査用納税証明書を送付しています。

口座振替の利用申し込みについて

  • 振替開始月は、原則依頼日の翌月からとなります。また、口座を変更する場合や口座振替を解約される場合も、変更月、解約月は依頼日の翌月からとなります。
  • 口座振替を依頼されますと、毎年、自動継続となります。(一度申し込みした口座振替の登録は長期間課税がない場合でも継続されます。口座振替の必要がなくなった場合などには解約の手続きをおすすめします。) 

納税義務者について

  • 国民健康保険税の納税義務者は、原則世帯主となります。
  • 固定資産税の納税義務者は、所有者又は納税管理人(代表相続人)です。年度の途中で納税義務者が死亡し土地や家屋を相続した場合や共有名義の固定資産税の共有代表者を変更した場合等でも、その年度については納税義務者の変更がありません。翌年度からは新たな納税義務者(代表相続人や共有代表者)の登録口座から口座振替を行います。
  • 納税義務者に対して1つの振替口座しか登録できません。

(例)妻と子どもが使用している軽自動車が2台とも夫(父親)名義の場合、納税義務者は2台とも夫(父親)となりますので、1台ずつ妻と子どもの口座それぞれから振替することはできません。
(例)ひとりの納税義務者の方が、自宅とアパートなどを所有している場合、それぞれにわけて別の口座から振替することはできません。
(例)ひとりの納税義務者の方の個人名義の固定資産税と共有代表者となっている共有名義の固定資産税を、それぞれ別の口座から振替することはできません。

その他

  • 全期前納で申込みされている市税等について、再振替でも振替不能になった場合には 当年度のみ2期以降から各期振替となります。
  • 口座振替されている口座の名義人の方が亡くなられた場合、金融機関にて口座が凍結されますと、口座振替ができなくなりますのでご注意ください。(納付書をお渡ししますので、債権管理課までご連絡ください。)

その他料金等の口座振替について

市税以外の料金等の口座振替について、下記リンクにてご案内しております。

問い合わせ先

 市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の口座振替についてのお問い合わせは
 債権管理課 電話: 0770-22-8187
 受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日、年末年始を除く)
 その他の料金については、敦賀市役所(電話: 0770-21-1111)各担当課までお問い合わせください。

情報発信元

債権管理課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8187

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
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