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Q.アルバイトやパートも「特別徴収」をする必要がありますか

最終更新日:2015年3月1日

A.源泉徴収をされている方は特別徴収していただく必要があります。

 源泉徴収をされている従業員(アルバイトやパートを含む。)については、所得税を源泉徴収するのと同時に、住民税についても特別徴収していただく必要があります。

 ただし、次のような場合には、特別徴収ができませんので、個別に市町にお申し出いただくことになります。

  1. 他の事業者から支給される給与から住民税が引かれている。
  2. 退職者など翌年の給与からの特別徴収が不可能である。
  3. 給与の支給額が少なく住民税を特別徴収しきれない。
  4. 給与が毎月支給されない。
情報発信元

税務課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8106
ファックス:0770-22-6220

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