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Q.今まで普通徴収していたのに、なぜ今さら特別徴収をしなければいけないのですか

最終更新日:2015年3月1日

A.法令により特別徴収することが決められています。

 地方税法では、所得税の源泉徴収を行っている事業者(給与支払者)は、従業員の住民税を特別徴収しなければならないこととされています。(地方税法第321条の4および条例の規定より、所得税の源泉徴収義務がある事業者は住民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、住民税を特別徴収していただくことになっています。)
 事業者の皆さまには、法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。

情報発信元

税務課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8106
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