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STOP児童虐待!STOP体罰!

最終更新日:2025年11月1日

11月は児童虐待防止推進月間です

何人も、児童に対し、虐待をしてはならないと法律で定められています。また、しつけのために体罰をすることも禁止されています。

児童虐待の種類

身体的虐待

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など
しつけのために叩いたりご飯を与えないことは体罰です。

性的虐待

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など

ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など

心理的虐待

言葉による脅し、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう・暴言・無視 など

しつけと体罰の違い・子育てのための工夫のポイントについて記載されています。

虐待の子どもへの影響

子どもの成長・発達・脳に悪影響を与えることは科学的にも明らかになっています。

  • 落ち着いて話を聞けない
  • 1つのことに集中できない
  • 感情をうまく表せない
  • 約束を守れない
  • 我慢ができない
  • 集団で行動できない

適切に対応されないと、思春期以降様々な問題行動を起こしてしまう場合があります。

  • 乱暴、多動
  • 自傷行為、自殺企図
  • 徘徊、家出
  • 非行

虐待?と思ったら連絡・通告をお願いします

  • 通話料無料
  • 通告者が、虐待かどうかを判断する必要はありません。
  • 通告が間違いであっても罰せられることはありません。
  • 通告者は特定されることなく、秘密は守られます。
  • 匿名の通告でも構いません。
  • 通告後の不安なことについても相談出来ます。

相談窓口

敦賀児童相談所

電話:0770-22-0858
相談時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(虐待の通告や緊急の場合は24時間365日対応)

子育て政策課 こども家庭センター

電話:0770-22-8223
相談時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日・年末年始は除く)

子育てやしつけなどで困ったらまずはご相談を

敦賀市こども家庭センターでは、子ども(18歳未満)に関するあらゆる相談に応じています。子育てやしつけ、子どもの発達や性格・行動、不登校、対人関係、いじめ、暴力など様々な相談に対し、経験豊かな臨床心理士、社会福祉士、助産師、保健師、家庭児童相談員が一緒に解決方法を考えます。

話を聞いてもらうだけでも気持ちが楽になることもあります。秘密は厳守します。

児童虐待防止に関するパネルの展示を行います

児童虐待防止の願いを込めたパネルの展示を行います。

展示期間・場所

  • 令和7年11月6日(木曜)から11月20日(木曜)
    キッズパークつるが
  • 令和7年11月21日(金曜)から11月28日(金曜)
    市役所オープンスペース(1階)

児童虐待防止推進月間にあわせてオレンジ色にライトアップします

こども家庭庁が定める11月のオレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーンにあわせてオレンジ色にライトアップします。

展示期間・場所

令和7年11月4日(火曜)から11月30日(日曜)
人道の港敦賀ムゼウム

情報発信元

子育て政策課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8125

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
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