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敦賀市遊休農地保全管理支援事業について

最終更新日:2023年9月14日

遊休農地保全管理支援事業について

所有者が高齢化や市外に居住しているなどで、管理ができていない遊休農地で、営農上や景観上、周辺に悪影響を与えているところを農家組合等の組織の力を活用し、解消する取組について支援します。

実施主体

農家組合等(多面的機能支払交付金や中山間地域等直接支払交付金などの団体なども含みます。)

対象となる農地

前年度の水稲共済細目書において、休耕とされた農地のうち、放置することが営農上、景観上、周囲に影響を与えると農家組合等が判断した農地

対象となる活動

ア.草・灌木の刈払い、樹木の伐採・抜根などの障害物除去、耕起、整地
イ.景観作物などの作付

補助率など

敦賀市農業委員会が定める標準作業料金の2分の1相当額
ア.15,730円(10アール毎)
イ.20,000円(上限)

事業の流れ

(1)対象遊休農地の把握、対応策の検討(集落で解消する農地の場所・時期等を検討)
(2)所有者の同意(事業実施に関する農地の所有者の同意が必要です。)
(3)交付申請(着手する前の写真と農地の場所を示す地図を添付してください。)
(4)遊休農地の解消の取組(耕起など、遊休農地の解消策を実施してください。地域の担い手等に作業を任せることも可能です。)
(5)実績報告・請求(作業終了後、着手後の写真を付けて報告してください。)

要綱、様式

その他

この制度のほか、遊休農地を借りて新たに耕作を始める場合は、国の遊休農地解消緊急対策事業があります。詳細についてはリンク先をご覧ください。

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情報発信元

農林水産振興課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8130
ファックス:0770-22-8169

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