HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)のキャッチアップ接種に関するお知らせ
最終更新日:2025年1月9日
キャッチアップ接種期間が条件付きで、1年間延長されます!(令和8年3月末まで)
- 子宮頸がん予防のためのHPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチンについては、積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃した方に対し、従来の定期接種の対象年齢を超えて接種の機会を提供しています。
- キャッチアップ接種の期限は令和7年3月31日までとなっていましたが、下記条件を満たす方は接種期間が1年間延長されます。
- また、現在、定期接種の対象である高校1年生相当年齢(平成20年度生まれ)の方も同様に接種期間が延長されます。
敦賀市のキャッチアップ接種対象者の半数以上の方が接種を開始しています!この機会を逃さず接種をご検討ください。
接種期間延長の対象となる条件
次の条件を満たす方は、令和8年3月31日まで、残りの接種を公費(無料)で接種できます。
- 平成9年度から平成20年度生まれ(生年月日:平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれ)の女性
- 令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種していて、接種が完了していない方
(注意)
- HPVワクチンを1回も接種していない方で、令和7年度中に公費接種を希望する場合は、令和7年3月31日までに1回目の接種を開始する必要があります。
- 令和4年4月1日から令和7年3月31日までの期間外に接種をし、接種を完了していない方は、延長の対象となりません。
延長後のキャッチアップ接種期間
令和8年3月31日(火曜)まで
ワクチンの種類・接種回数・接種スケジュール
HPVワクチンは3種類あり、ワクチンの種類や接種年齢によって接種間隔及び回数が異なります。ワクチンの十分な効果を得るためには、適切な接種間隔が必要です。
ワクチンの種類 | 回数 | 標準的な接種間隔 |
---|---|---|
シルガード(9価) | 2回 | 1回目の接種を小学校6年生から14歳で接種する場合 |
2回目:1回目の接種から6か月後 | ||
ただし、当該方法をとることができない場合は、5か月以上の間隔をおいて2回行う。5か月未満で2回接種した場合は、3回目の接種が必要となる。 | ||
シルガード(9価) | 3回 | 1回目の接種を15歳以上で接種する場合 |
2回目:1回目の接種から2か月後 | ||
3回目:1回目の接種から6か月後 | ||
ただし、当該方法をとることができない場合は、1か月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて1回行う。 | ||
ガーダシル(4価) | 3回 | 2回目:1回目の接種から2か月後 |
3回目:1回目の接種から6か月後 | ||
ただし、当該方法をとることができない場合は、1か月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて1回行う。 | ||
サーバリックス(2価) | 3回 | 2回目:1回目の接種から1か月後 |
3回目:1回目の接種から6か月後 | ||
ただし、当該方法をとることができない場合は、1か月以上の間隔をおいて2回行った後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて1回行う。 | ||
- シルガード(9価)を15歳未満で接種開始した場合は、2回で接種完了となります。
- 過去の接種歴を確認し、未接種回数分を接種してください。
接種時に必要なもの
- HPVワクチン通知書
- 予診票(必要事項を記入してください)
- 母子健康手帳
- 通知書及び予診票がお手元にない方は再発行いたしますので、敦賀市健康推進課(電話:0770-25-5311)までお問合せください。
指定医療機関
福井県内での広域的な定期予防接種について説明します(外部サイト)
指定医療機関以外での接種を希望する方
敦賀市に住民票があり、進学や就職等で県外や福井県内の指定医療機関以外での接種をご希望の方は、事前申請が必要となります。
- ご自身で接種を希望する医療機関へ問合わせをし、接種が可能であることを確認してから、「予防接種実施依頼書交付申請書」を健康推進課へ提出してください。
- 申請受付後、「予防接種実施依頼書」を申請者に郵送しますので、ご持参のうえ、医療機関で予防接種を受けてください。
- 接種後、「予防接種費償還払申請書」を健康推進課へ提出してください。「予防接種費償還払申請書」は「予防接種実施依頼書」と一緒に申請者へ郵送します。
申請の詳しい流れは、下記「県外で予防接種を受けられる方へ」をご確認ください。
提出書類
HPVワクチン接種後に症状が生じた方に対する相談窓口
(1)HPVワクチン接種後に気になる症状が生じた際は、まず接種を行った医師又はかかりつけの医師に相談し、受診をご検討ください。
(2)協力医療機関(福井大学医学部付属病院 産婦人科)の受診については、接種を行った医師又はかかりつけの医師にご相談ください。
(3)HPVワクチン接種後に生じた症状に関して、不安や疑問、困ったことがある方は、福井県健康福祉部健康医療局保健予防課(電話:0776-20-0351)にご相談ください。
ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症の予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口を設置しています(外部サイト)
予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じます。副反応による健康被害はなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
予防接種を受けた人に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、医療費や障害年金等の給付が受けられます。
詳細は厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」(外部サイト)をご覧ください。
関連リンク
キャッチアップ接種以外のHPVワクチン定期接種に関しては、こちらからご確認ください。
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