このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

立地適正化計画について

最終更新日:2019年4月5日

立地適正化計画とは

 立地適正化計画とは、少子高齢化や人口減少等の社会構造の変化に対応し、拡散型の都市構造から集約型の都市構造へ転換を図り、効率的で持続可能なまちづくりを推進していくための計画です。
 国は、平成26年8月に都市再生特別措置法の一部を改正し、市町村において策定が可能となったものです。
 本市においても、少子高齢化や人口減少等が進む中、中心市街地の空洞化や、郊外への住宅地の拡散などが進み、医療、福祉、商業等の生活を支える機能を維持していくことが重要と考えております。
 そのため、健康で快適な生活の確保や、財政面や経済面において、持続可能な都市経営を目的として、平成28年度より立地適正化計画を策定するための調査を開始いたします。

立地適正化計画の概要

 立地適正化計画では、下記の事項について定めることとなっております。

立地適正化計画の区域

 立地適正化計画の区域は、都市計画区域内において設定することとなります。
 また、立地適正化計画区域内には、居住誘導区域と都市機能誘導区域という2つの区域を定めることになり、居住誘導区域内に都市機能誘導区域を定める必要があります。

立地適正化計画の基本方針

 敦賀市としての将来像(おおむね20年後)を展望し、それを目指す計画とします。

居住誘導区域の設定

 居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。

都市機能誘導区域の設定

 都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域です。
 また、都市機能誘導区域内には、都市機能誘導区域ごとに、立地を誘導すべき都市機能増進施設(備考1)の設定を行います。

備考1 都市機能増進施設:居住者の共同の福祉や利便性の向上を図るために必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するもの。

立地適正化計画のイメージ図
立地適正化計画のイメージ図(出典:国土交通省資料「改正都市再生特別措置法等について」)

立地適正化計画策定の取り組みについて

 平成31年3月31日に敦賀市立地適正化計画を公表しました。

情報発信元

まちづくり推進課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8139
ファックス:0770-23-4127

お問い合わせフォーム

本文ここまで


以下フッターです。

敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
Copyright © Tsuruga City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る