外国人住民の国民健康保険加入要件の変更
最終更新日:2015年3月1日
住民基本台帳法の改正により、3ヶ月を超えて日本に滞在すると認められる外国人の方に住民票が作成されることになります。
これに伴い、外国人住民が国民健康保険に加入する要件が変更となります。
- 変更前 次のA・B両方の要件を満たす外国人の方
A.外国人登録法に基づく登録を受けており、入管法の規定による在留期間がある。
B.1年以上の在留資格が決定されている。
(決定された在留資格が1年未満でも、厚生労働大臣が定める在留資格に応じた資料により、日本国内に1年以上滞在すると認められる場合を含む)
↓↓2012年7月9日より、次のとおり変更↓↓
- 変更後
決定している在留期間が3ヶ月を超える方
※職場にて健康保険に加入している方や在留資格が「外交」の方、および在留資格のない方などについては、国民健康保険に加入できません。
お問合せ先
敦賀市役所国保年金課
電話: 0770-22-8119
FAX: 0770-22-8189
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