障害者医療費助成
最終更新日:2023年12月4日
障がいのある方が安心して必要な医療を受けられるよう、医療機関等に支払った一部負担金(保険適用分)から高額療養費や付加給付などの支給を受ける分を除いた額を助成します。
対象となる方は、次のとおりです。
1. 身体障害者手帳3級以上の所持者
2. 当該制度の認定を受けた療育手帳所持者
3. 自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けた2級以上の精神障害者保健福祉手帳所持者(通院分のみ助成します。)
なお、所得制限があります。(新規申請時と毎年7月末に確認します。)
ご案内
申請に必要なもの
受給申請には、申請書、障害者手帳、保険証、本人の通帳、マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード等)が必要となります。なお、精神障害者保健福祉手帳により申請する場合のみ、自立支援医療費(精神通院)受給者証が必要となります。
助成までの流れ
1. 敦賀市役所地域福祉課(1階13番窓口)にて新規申請。
2. 要件を満たしている場合、申請月の翌月から認定となり、受給者証を交付します。
3. 県内の医療機関をご利用の場合、医療機関に受給者証を提示してください。県外の医療機関をご利用の場合、領収証(原本)を敦賀市役所地域福祉課(1階13番窓口)までお持ちください。
4. おおむね診療月の2ヶ月から3ヶ月後にご指定の口座に振り込みをします。後期高齢者医療保険の加入者3ヵ月後の10日前後、それ以外の保険に加入の方は2ヵ月後の月末が振込日となります。
資格の更新について
受給者証の有効期限は最長で1年間、毎年7月末までとなっております。毎年7月末に全受給者の方の資格の状況を確認し、新しい受給者証もしくは停止通知を交付します。資格更新に申請は必要ございませんので、受給者証もしくは停止通知が届くまでお待ちください。
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