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あなたの介護保険料は?

最終更新日:2024年4月1日

令和6年度から令和8年度までの介護保険料基準額

65歳以上の方の介護保険料は、市で必要な介護サービスの総費用に応じて、3年ごとに基準額等を見直しています。令和6年度から令和8年度までの介護保険料基準額は、年額75,600円(月額6,300円)です。この基準額をもとに、所得に応じた負担になるように、13段階の保険料額に分かれています。

段階別介護保険料年額(令和6年から令和8年度)

所得段階 対象者 保険料率 年間保険料額

第1段階

  • 生活保護を受けている方
  • 本人を含む世帯員全員が市民税非課税で、老齢福祉年金(注釈1)を受けている方または、本人の前年の「その他の合計所得金額(注釈3)」と「課税年金収入額」の合計が80万円以下の方

基準額×0.285

21,500円

第2段階

  • 本人を含む世帯員全員が市民税非課税で、本人の前年の「その他の合計所得金額」と「課税年金収入額」の合計が80万円を超え120万円以下の方

基準額×0.435

32,800円

第3段階

  • 本人を含む世帯員全員が市民税非課税で、本人の前年の「その他の合計所得金額」と「課税年金収入額」の合計が120万円を超える方

基準額×0.735

55,500円

第4段階

  • 本人は市民税非課税だが、世帯員の誰かに市民税が課税されており、本人の前年の「その他の合計所得金額」と「課税年金収入額」の合計が80万円以下の方

基準額×0.90

68,000円

第5段階

  • 本人は市民税非課税だが、世帯員の誰かに市民税が課税されており、本人の前年の「その他の合計所得金額」と「課税年金収入額」の合計が80万円を超える方

基準額

75,600円

第6段階

  • 本人に市民税が課税されており、本人の前年の「合計所得金額(注釈2)」が120万円未満の方

基準額×1.20

90,700円

第7段階

  • 本人に市民税が課税されており、本人の前年の「合計所得金額」が120万円以上で210万円未満の方

基準額×1.30

98,200円

第8段階

  • 本人に市民税が課税されており、本人の前年の「合計所得金額」が210万円以上で320万円未満の方

基準額×1.50

113,400円

第9段階

  • 本人に市民税が課税されており、本人の前年の「合計所得金額」が320万円以上で420万円未満の方

基準額×1.70

128,500円

第10段階

  • 本人に市民税が課税されており、本人の前年の「合計所得金額」が420万円以上で520万円未満の方

基準額×1.80

136,000円

第11段階

  • 本人に市民税が課税されており、本人の前年の「合計所得金額」が520万円以上で620万円未満の方

基準額×1.90

143,600円

第12段階

  • 本人に市民税が課税されており、本人の前年の「合計所得金額」が620万円以上で720万円未満の方

基準額×2.0

151,200円

第13段階

  • 本人に市民税が課税されており、本人の前年の「合計所得金額」が720万円以上の方

基準額×2.10

158,700円


(注釈1)老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金
(注釈2)合計所得金額 「収入」から「必要経費等」を控除した額で、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額で判定
(注釈3)その他の合計所得金額 「合計所得金額」から「年金に係る所得額」を控除した額

第1段階から第3段階の方の介護保険料について

令和元年10月からの消費税増税に伴う介護保険料の低所得者軽減強化の実施により、令和元年度(平成31年度)分から所得段階第1段階から第3段階の方の介護保険料を引き下げています。令和6年度も引き続き負担軽減を行います。

所得段階 軽減前 令和6年度

第1段階

基準額×0.455

基準額×0.285

第2段階

基準額×0.635

基準額×0.435

第3段階

基準額×0.74

基準額×0.735


その他介護保険料の詳細に関しては、以下のページをご覧ください。

情報発信元

長寿健康課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8180
ファックス:0770-22-8179

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