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介護保険制度について

最終更新日:2021年9月13日

介護保険とは

ねたきりや認知症など介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域や自宅で、できる限り自立した生活を送れるよう、医療・保健・福祉のサービスが一体的に提供され、介護者や家族の負担を社会全体で支え合う制度です。

運営と対象者

制度の運営主体は市町村、つまり敦賀市です。対象者は40歳以上の方が被保険者となり、年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、保険料の納付方法や決定方法が異なります。

被保険者及び保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)

常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護までは必要ないが日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合に、サービスを受けることができます。

介護保険料は年金天引き(特別徴収)と納付書払い(普通徴収)があります。
詳しくは「介護保険料について」のページをご確認ください。

40歳から64歳の方(第2号被保険者)

初老期における認知症、脳血管疾患など、特定された16種類の疾病により要介護状態や要支援状態になった場合にサービスが受けられます。
介護保険料は、加入している医療保険の保険料に上乗せして医療保険者に納めます。

要介護認定

介護保険のサービスを利用するには、市役所の窓口へ申請し、要介護認定を受ける必要があります。認定の基準は全国一律で、要支援1から2と要介護1から5の7段階に分かれています。
なお、非該当(自立)と認定された場合でも、地域支援事業のサービスを受けることができます。
詳しくは「要介護認定・要支援認定について」のページをご確認ください。

介護保険のサービス

要介護認定によって要支援1から2または要介護1から5のいずれかに該当された方は、介護保険のサービスを利用することができます。現在、敦賀市に事業所があるサービスは次のとおりです。
詳しくは「介護サービスを受けるには」のページをご確認ください。

要支援1から2の方が利用できるサービス

介護予防サービス

介護予防・生活支援サービス(訪問型サービス、通所型サービス)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所生活・療養介護(ショートステイ)、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具購入費・住宅改修費の支給

介護予防地域密着型サービス

認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(注釈1)

注釈1:グループホームは、要支援1の方は利用できません。

要介護1から5の方が利用できるサービス

在宅サービス

訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所生活・療養介護(ショートステイ)、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具購入費・居宅介護住宅改修費の支給

地域密着型サービス

認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(注釈2)、介護老人保健施設

注釈2:新規に入所できるのは、原則として要介護3以上の方です。

利用者負担

介護サービスを利用した場合は、原則として費用の1割から3割を自己負担します。その他に、保険対象外(実費分)の料金がかかる場合があります。サービス利用時に各事業所にお問い合わせください。

自己負担が重くなったときや、所得の低い方に対しては、負担を軽減する制度があります。
詳しくは「介護保険の利用者負担を軽減する制度」のページをご確認ください。

情報発信元

長寿健康課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8180
ファックス:0770-22-8179

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

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