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小・中学校の転校、指定学校の変更

最終更新日:2024年8月22日

転校の手続き

市内への転入、市内での転居

敦賀市への転入または市内間の転居(学校区外転居)が決まりましたら、学校教育課までご連絡ください。
通学区域から転入する学校を確認し、その後の手続きについてもご説明させていただきます。

市外への転出

  1. 敦賀市外への転出の場合は、現在在籍している学校へまずご相談ください。
  2. 市民課(市役所1階)で住民異動の手続きをし、「住民異動連絡票」を受け取って、学校教育課(市役所3階)へお越しください。
  3. 手続き終了後、現在在籍している学校で「在学証明書」「教科書給与証明書」を交付してもらってください。

指定学校の変更

敦賀市では、児童・生徒が就学する市立の小学校・中学校について、住所による通学区域に基づいて指定しています。

ただし、以下の理由で指定学校以外への就学を希望する場合は、所定の手続きを行うことで指定学校の変更が認められる場合があります。
なお、就学校への登下校については、保護者の方に責任を持っていただくことになります。

  1. 小学校1年生から6年生のお子様で、お子様の帰宅時に留守家庭となる場合
  2. 小学校および中学校の最終学年において、そのままの学校で卒業をさせたい場合
  3. その他、特別の事情がある場合(別表「敦賀市公立小中学校の指定学校の変更要件 」参照

(例1)
いじめ、生徒指導等学校生活の状況から学校の十分な指導にもかかわらず、指定学校の就学が困難と認められる場合
(例2)
転居により校区が変更になるが、体育大会、修学旅行等学校行事終了後の転校を希望する場合
(例3)
変更事由がある該当児童生徒の兄弟姉妹がいる場合、該当児童生徒と同様に指定学校変更を希望する場合
 
指定学校を変更したい場合、すでに入学されている児童・生徒については、学校に相談をしてください。
就学前のお子様については、学校教育課にご相談ください。

敦賀市公立小中学校の指定学校の変更要件

区分 種類 認可事項 認可機関

1

留守家庭

小学校1年生から6年生で、お子様の帰宅時に留守家庭となる場合で、祖父母等宅から該当地区の学校に通学を希望する場合

留守家庭の期間(小学生の間のみ)

2

最終学年

小学校及び中学校の最終学年において、そのままの学校で卒業をさせたい場合

卒業まで

3

特別支援教育

指定学校に特別支援学級がなく、最寄りの学校の特別支援学級に通学する場合

卒業まで

4

転居

転居により、校区が変更になるが、体育大会、修学旅行等学校行事終了後の転校を希望する場合

学期末まで(注釈)

5

新築

新築により住所を変更する場合

入居まで

6

教育的配慮

いじめ・生活指導等学校生活の状況から、指定学校の就学が困難と認められる場合

卒業まで

7

複式学級

指定学校には複式学級しかなく、単式学級での授業を希望する場合

卒業まで

8

兄弟姉妹

上記事由のお子様と同一校の兄弟・姉妹で希望する場合

該当児童生徒と同期間

9

特認校就学

特認校に就学を希望する場合

卒業まで

10

その他

その他特別の事情がある場合

その都度相談

注釈:敦賀市公立小中学校は2学期制です。

情報発信元

学校教育課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8149
ファックス:0770-23-6944

お問い合わせフォーム

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