押印の廃止について
最終更新日:2021年4月1日
各種申請手続きの押印の廃止について
市民の負担軽減による利便性向上を図るため、下水道事業に係る各種申請について、原則押印を廃止することとしましたのでお知らせします。
なお、集落排水施設維持管理組合への加入等に係る組合長宛の提出書類については、押印を省略する場合、自署が必要となりますのでご注意ください。
また、これまで提出いただいていた、既設排水設備を利用する場合の誓約書及びポンプ使用水を下水道に排水しない場合の誓約書については、押印の廃止に伴い今後提出の必要はありませんが、下記事項を遵守のうえ排水設備の申請を行ってください。
排水設備の新設、改築等にあたり既設排水設備を利用する場合
既設管使用で支障がないか十分に勘案し、万一瑕疵が生じた場合は、申請者及び指定工事店の責任おいて解決すること。また、当該設備を第三者に譲渡するときは、本事項を承継させること。
所有する井戸ポンプの使用水を公共下水道(集落排水)に排水しない場合
使用形態の変更等により公共下水道(集落排水)に流入する場合は、事前に申請すること。また、当該設備を第三者に譲渡するときは、本事項を承継させること。
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