特定施設について
最終更新日:2021年4月1日
「特定施設」と「特定事業場」と「除害施設」
特定施設とは、排水の水質の規制が必要な施設として、法令によって特別に指定された施設のことをいい、次の2種類が下水道法における特定施設です。(下水道法第12条の2)
1 水質汚濁防止法に規定する特定施設
人の健康を害するおそれのあるもの、又は生活環境に対して害をもたらすおそれのあるものをふくんだ水を流す施設で、水質汚濁防止法施行令で具体的に定められています。
2 ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設
ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設で、ダイオキシン類対策特別措置法施工令で具体的に定められています。
このように、法により定められた「特定施設」を設置する事業場全体のことを「特定事業場」といい、この「特定事業場」から公共下水道へ排水する場合は、「除害施設」を設置しなければなりません。
詳しくは、以下の資料をご覧ください。
特定施設関連の届出の種類と提出期限
特定施設を設置する事業場で、公共下水道へ排水する場合には、次のような届出をしなければなりません。届出の種類によっては、届出の期限などが決められています。
また、場合によっては水質汚濁防止法等における特定施設の届出が必要となりますのでご注意ください。
届出書類 | 届出事由 | 届出期限 |
---|---|---|
特定施設設置届 | 新たに特定施設を設置し、公共下水道へ排水する場合 | 設置工事着工の60日前まで |
特定施設使用届 | 公共下水道に排水している事業場で、既に設置されている施設が法令改正等で新たに特定施設として指定された場合 | 当該施設が特定施設となった日から30日以内 |
既に特定施設を設置している事業場で、新たに公共下水道へ排水する場合 | 公共下水道を使用する日から30日以内 | |
特定施設の構造等変更届 | 特定施設設置届又は特定施設使用届を届出済の特定事業場が、特定施設の構造、使用の方法、汚水の処理の方法、下水の量及び水質、用水及び排水の系統の変更をしようとする場合 | 施設変更工事着工の60日前まで |
氏名変更等届 | 特定施設に係る氏名、名称、所在地等に変更があった場合 | 変更の日から30日以内 |
特定施設使用廃止届 | 特定施設の使用を廃止する場合 | 使用を廃止した日から30日以内 |
承継届 | 特定施設を譲り受け、又は借受、相続、合併等により届出書の地位を承継した場合 | 承継があった日から30日以内 |
特定施設に関する届出様式
その他
虚偽の届出や、無届による特定施設の設置又は使用は、法令により罰則が規定されています。特定施設を設置される事業者の皆様は、適切な時期に届出を行ってください。特定施設についてご不明な点がある場合は、下水道課までお問い合わせください。
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