貯水槽水道の維持管理について
最終更新日:2024年11月21日
貯水槽水道について
ビル等の建物で、水道管からの水を一旦受水槽に貯め、これを利用者に供給する施設です。
ビルやマンションなどの建築物では、水道本管から供給された水を一旦受水槽に貯め、これをポンプで屋上等にある高架水槽に汲み上げてから、各世帯に供給しています。この受水槽と高架水槽を合わせて、貯水槽水道といいます。
貯水槽水道には、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える「簡易専用水道」と10立方メートル以下の「小規模貯水槽水道」があります。
水道事業者は、貯水槽水道の維持管理に関して、設置者に対する指導助言を行うこととなっています。
貯水槽水道の維持管理は所有者の責任です
ビルやマンションなどの建物で受水槽と高架水槽により水道を供給している場合、その施設の設置者は利用者が安心して利用できるよう管理することが義務づけられています。
貯水槽の清掃
定期的に専門の業者に清掃を依頼して下さい。
貯水槽の点検
水槽にヒビ割れがないか、汚水や異物が入っていないかなどを定期的に点検して下さい。
水質検査の実施
水質検査を定期的に行い安全を確認して下さい。
飲用中止周知
飲用する水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは直ちに給水を停止し、関係者に状況を知らせて下さい。
定期的な受検
貯水槽水道の管理について定期的に検査を受けることが必要です。
簡易専用水道検査結果(不適正)について
簡易専用水道検査において、検査機関より「不適正」の報告があった場合、速やかに対処し、その旨を敦賀市に報告してください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
情報発信元
