知っていると便利な豆知識(クーリング・オフ制度について)
最終更新日:2015年3月1日
クーリング・オフ制度について
知ってた?
「頭を冷やして考え直す=クーリング・オフ」といいます。
クーリング・オフとは
消費者が契約をした後、「だまされた」「必要なかった」と気づいた時に、一定期間であれば消費者が無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。
訪問販売などの不意打ち的な取引で契約をしたり、語学教室やエステなど長期にわたる契約をした場合で、全ての契約に適用できるわけではありませんが、商品の引取りを求め、支払済の代金の請求が可能です。契約書が交付された日もしくはクーリング・オフの告知日を期間の起算日とし、8日間が一般的な期間となっています。
書き方の見本
はがき裏面
契約解除通知書
契約年月日:平成○年○月○日
販売会社:○○○○○ 代表者 福井 太郎
担当者名:北陸 花子
クレジット会社:敦賀クレジット
商品名:○○○○○
契約金額:○○万円
この契約を解除致します。
支払い済の○万円を返金し、商品を引き取って下さい。
平成○年○月○日
住所 ○○○○○
氏名 ○○○○○
クーリング・オフ期間のご案内
- 訪問販売8日間(アポイントメント商法・SF商法)
- 電話勧誘販売8日間(資格商法)
- 特定継続的役務提供8日間
(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室など)
- 連鎖販売取引20日間(マルチ商法)
- 業務提供誘引販売取引20日間(内職商法、モニター商法)
クーリング・オフできない取引
- 店舗販売(自分でお店へ行って買い物した)
- 通信販売(インターネットで注文した)
- 3千円未満の現金取引
- 自動車販売やリース契約
必ず書面で通知
契約をやめたいということを書いて、販売会社に通知します。クレジットを組んでいる場合は、クレジット会社にも必ず通知しましょう。書面が書けたら、必ずはがきの両面をコピーします。簡易書留など送った事が証明できるかたちで出しましょう。書面のコピーと受領書を一緒に保管します。
クーリング・オフ妨害があったときは、諦めずに消費生活センターへご相談下さい。