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知っていると便利な豆知識(クーリング・オフ制度について)

最終更新日:2015年3月1日

クーリング・オフ制度について


知ってた?

「頭を冷やして考え直す=クーリング・オフ」といいます。

クーリング・オフとは

 消費者が契約をした後、「だまされた」「必要なかった」と気づいた時に、一定期間であれば消費者が無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。
 訪問販売などの不意打ち的な取引で契約をしたり、語学教室やエステなど長期にわたる契約をした場合で、全ての契約に適用できるわけではありませんが、商品の引取りを求め、支払済の代金の請求が可能です。契約書が交付された日もしくはクーリング・オフの告知日を期間の起算日とし、8日間が一般的な期間となっています。

書き方の見本

はがき裏面

 契約解除通知書

 契約年月日:平成○年○月○日
 販売会社:○○○○○  代表者 福井 太郎
 担当者名:北陸 花子
 クレジット会社:敦賀クレジット
 商品名:○○○○○
 契約金額:○○万円
この契約を解除致します。
支払い済の○万円を返金し、商品を引き取って下さい。
平成○年○月○日
 住所 ○○○○○
 氏名 ○○○○○

クーリング・オフ期間のご案内

  • 訪問販売8日間(アポイントメント商法・SF商法)
  • 電話勧誘販売8日間(資格商法)
  • 特定継続的役務提供8日間

(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室など)

  • 連鎖販売取引20日間(マルチ商法)
  • 業務提供誘引販売取引20日間(内職商法、モニター商法)

クーリング・オフできない取引

  • 店舗販売(自分でお店へ行って買い物した)
  • 通信販売(インターネットで注文した)
  • 3千円未満の現金取引
  • 自動車販売やリース契約

必ず書面で通知

契約をやめたいということを書いて、販売会社に通知します。クレジットを組んでいる場合は、クレジット会社にも必ず通知しましょう。書面が書けたら、必ずはがきの両面をコピーします。簡易書留など送った事が証明できるかたちで出しましょう。書面のコピーと受領書を一緒に保管します。

クーリング・オフ妨害があったときは、諦めずに消費生活センターへご相談下さい。

情報発信元

生活安全課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8115
ファックス:0770-22-8219

お問い合わせフォーム

消費生活相談入力フォーム

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電話:0770-21-1111(代表)
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