知っていると便利な豆知識(クーリング・オフ制度について)
最終更新日:2025年9月16日
クーリング・オフ制度について
知ってた?
「頭を冷やして考え直す=クーリング・オフ」といいます。
クーリング・オフとは
消費者が契約をした後、「だまされた」「必要なかった」と気づいた時に、一定期間であれば消費者が無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。
訪問販売などの不意打ち的な取引で契約をしたり、語学教室やエステなど長期にわたる契約をした場合で、全ての契約に適用できるわけではありませんが、商品の引取りを求め、支払済の代金の請求が可能です。契約書が交付された日もしくはクーリング・オフの告知日を期間の起算日とし、8日間が一般的な期間となっています。
書き方の見本
はがき裏面 |
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契約解除通知書 |
クーリング・オフ期間のご案内
- 訪問販売8日間(アポイントメント商法・SF商法)
- 電話勧誘販売8日間
- 特定継続的役務提供8日間(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室など)
- 連鎖販売取引20日間(マルチ商法)
- 業務提供誘引販売取引20日間(内職商法、モニター商法)
- 訪問購入8日間
クーリング・オフできない取引
- 店舗販売(自分でお店へ行って買い物した)
- 通信販売(インターネットで注文した)
- 3千円未満の現金取引
- 自動車販売やリース契約
クーリング・オフ妨害があったときは、諦めずに消費生活センターへご相談下さい。
情報発信元
