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クーリング・オフ制度について

最終更新日:2025年10月9日

クーリング・オフとは

クーリング・オフとは、いったん契約の申込みや契約の締結をした場合でも、一定の期間であれば無条件で契約を解除することができる制度です。

クーリング・オフができる期間

クーリング・オフができる取引と期間
期間 取引内容 主な取引事例

8日間

訪問販売

キャッチセールス、アポイントメントセールス等含む

8日間

電話勧誘販売

 

8日間

訪問購入

自宅を訪れて不用品・衣類・貴金属等の買取りを行うもの

8日間

特定継続的役務提供

エステ、美容医療、学習塾、語学教室、パソコン教室、結婚相手紹介サービス等

20日間

連鎖販売取引

マルチ商法

20日間

業務提供誘引販売取引

内職商法、モニター商法等

  • インターネット等の通信販売や店舗での購入には、クーリング・オフ制度はありません。それぞれの販売店のルールに基づく解約となります。
  • また、3千円未満の現金取引や政令で指定された特定の消耗品を使用、消費したときなど、適用されない例外もあります。(自動車販売・リース契約等)
  • ご相談は敦賀市消費生活センターへ。

情報発信元

生活安全課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8115
ファックス:0770-22-8219

お問い合わせフォーム

消費生活相談入力フォーム

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敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
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