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療養費の申請について

最終更新日:2021年4月1日

以下のように医療費をいったん全額自己負担したときは、申請して認められれば、後日保険給付分が払い戻しされます

申請者は世帯主です。代理の方が手続きすることも可能です。

手続きに必要なもの
国民健康保険被保険者証(世帯主)
個人番号カードまたは個人番号通知カード(世帯主)
振込先の預金通帳
身分証明書(窓口へ来る方)

これに加えて、下記の申請内容に応じて必要なものを持参ください。


保険の適用には審査があるため、申請書の受付から支給までに約3カ月かかります。
審査の結果によっては、支給額が減額となることや支給されない場合があります。
子ども医療費助成や障害者医療費助成を受ける場合は、別途手続きが必要となります。

旅先での急病など、やむを得ない理由で保険証を提示できずに診療を受けたとき

受診月に、受診した医療機関へ保険証を持参すると、医療機関から払い戻しをしてもらえる場合もありますので、申請の前にご確認ください。
医療機関から払い戻しができない場合は療養費の支給を申請ください。

申請に必要なもの
全額自己負担した領収書(原本)
診療報酬明細書(レセプト) 
 医療機関から受け取ってください。
 領収書と一緒に発行される「診療明細書」ではありません。

敦賀市国保の加入期間中に、資格喪失した他の健康保険の保険証で診療を受けたとき

他の健康保険に保険給付分を返還した後に、敦賀市へ療養費の支給の申請ができます。

申請に必要なもの
他の健康保険に保険給付分を返還したときの領収書(原本)
診療報酬明細書(レセプト)
 前保険者に依頼し、開封せずに提出してください。

治療用補装具(コルセットなど)を購入したとき

医師が治療上必要と認めたコルセットなど治療用装具の作成費用を負担した場合は、療養費の支給を申請できます。

申請に必要なもの
医師の意見書(診断書)及び装着証明書、または装着指示書
装具を購入した際の領収書(原本)

耐用年数以内に同一の傷病で同一の装具を作成された場合は支給できません。

小児弱視等の治療用眼鏡等を作成したとき

9歳未満のお子さんが対象です。

申請に必要なもの
治療用眼鏡等の作成指示書及び検査書
治療用眼鏡等を購入した際の領収書(原本)
支給額には上限があります。

更新について
 5歳未満の場合は更新前の眼鏡等の装着期間が1年以上、
 5歳以上の場合は更新前の眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合のみ支給対象となります。

医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージ等の施術を受けたとき

医師が治療上必要と認めた施術が対象です。

申請に必要なもの
医師の同意書または診断書(原本)
施術の内容及び費用の明細が確認できるもの
施術費用の領収書(原本)

海外渡航中に診療を受けた場合(治療目的の渡航は除く)

海外渡航中に急病などで現地の医療機関で治療を受けた場合、日本国内で保険適用となっている診療の範囲内で療養費の支給を受けることができます。

申請に必要なもの
パスポート(原本) 受診日当時の出入国がわかるスタンプがあるもの
 自動ゲートの利用のため出入国の確認ができない場合は、空港のチケットまたは出入国記録
領収書(原本) 外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文
 クレジットカードで支払った場合は、クレジットを切った時の控えまたは請求金額のわかるもの
診療内容明細書[From A] 病院と医師の証明があるもの、外国語で作成されている場合は翻訳文
領収明細書[From B] 病院の証明があるもの、外国語で作成されている場合は翻訳文
事実確認調査に関わる同意書

情報発信元

国保年金課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8120
ファックス:0770-22-8189

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

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