住民基本台帳ネットワークシステム
最終更新日:2024年3月1日
全国の市区町村ごとに整備されている住民基本台帳を専用の通信回線で結び、全国規模で本人確認を行う仕組みが平成14年8月5日から稼働しました。この仕組みを住民基本台帳ネットワークシステムと言います。
住基ネットを活用して全国の市区町村間で住民票の情報のやり取りができるようになり、全国どこの市区町村でも、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなどを市区町村の窓口で提示することによって、本人や世帯の住民票の写し(本籍の表示を省略したもの)の交付が受けられます。
全国のコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機から、マイナンバーカードを利用し住民票等の各種証明書が取得できます。利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードまたはスマホ用電子証明書が搭載されたスマートフォンが必要です。
(注釈)利用者用電子証明書の使用には4桁の暗証番号の入力が必要です。
(注釈)スマホ用電子証明書は、事前に利用申請・登録が必要です。スマートフォンが対応しているかご確認ください。
(注釈)スマホ用電子証明書をご利用の場合は、利用可能な事業者及び店舗かご確認ください。
転入転出手続きが簡略化されます
現在、引越しの場合には、まず、住んでいる市区町村に転出届を行い、転出証明書の交付を受けた上で、引越し先の市区町村に転入届を行う必要があります。
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、事前に転出届を郵送で行い、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを引越し先の市区町村の窓口で提示して転入届を行うことにより、窓口に行くのが1回だけで済むようになります。
(注)転入転出手続きの簡略化は、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを保有する方が対象となります。
(注)マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出の手続きができます。詳しくはマイナポータルを利用したオンラインによる転出届のリンクをご覧ください。
住民票コードとは
- 住民票コードは、国から配布され住民一人ひとりに無作為に付される11桁のコードです。ご家族であっても全く関連のないコードが付されています。
- 敦賀市から住所を異動したり、氏名等に変更があっても、コードは変わりません。
マイナンバー(個人番号)とは
住民票を有する全ての方に一人に一つずつ与えられる数字のみ12桁の番号のことです。住民票コードと同じように、住所や氏名等に変更があっても番号は変わりません。
個人情報の保護と対策
敦賀市のネットワークセキュリティについては、「制度的保護対策」、「技術的保護対策」が取られており、「運用・管理的保護対策」も十分に確保されているところです。
制度面の保護対策
1.システムで保有する情報は、4情報(氏名・生年月日・性別・住所)、住民票コード、マイナンバー(個人番号)とこれらの変更情報に法律で限定しています。
2.都道府県や指定情報処理機関が情報提供を行う行政機関の範囲や利用目的を法律で具体的に限定しています。
3.行政機関が提供された情報を目的外利用することを禁止しています。
4.民間部門が住民票コードを利用することは法律で禁止されています。
5.システムに従事する職員に秘密保持を義務づけるとともに、違反した場合の罰則規定を強化しています。
技術面の保護対策
外部からの侵入の防止
1.専用回線の利用、ファイアウォール・IDS(侵入検知装置)の設置により、不正侵入を防止しています。
2.通信を行う際には、データを暗号化します。また、通信相手のコンピュータの正当性を確認してから通信を行うことにより、通信相手のなりすましを防止しています。
3.万が一の場合は、「緊急時対応計画」に基づき、ネットワークの運営を停止するなど、個人情報保護を最優先した運営を行います。
内部の不正利用の防止
1.操作者用ICカードやパスワードにより、操作者を限定しています。
2.追跡調査のためにコンピュータの使用記録を保存しています。
運用面の保護対策
情報を使用するそれぞれの課が、個人情報の利用、提供において各業務で必要最低限の項目を検討し適切に処理しています。維持管理についても正確性と安全性が確保されているところです。