行政手続における押印の見直しについて
最終更新日:2021年3月31日
行政手続における利便性向上を目的に、市民や事業所等から市に提出される申請書等について、次のとおり押印の義務付けを廃止します。
実施時期
令和3年4月1日
内容
次のいずれかに該当するものを除き、押印の義務付けを廃止します。
(1)地方自治法第234条第5項により押印が義務付けられている契約書
(契約書には協議書、覚書等で双方が記名押印を行う契約書としての性質を備えているような場合を含む。)
(2)競争入札参加者に対して 登録印の押印を義務付けている入札及び契約の締結に係るもの
(3)国及び県の法令・条例・通知等により押印が義務付けられているもの
(4)第三者へ提出し手続きを行う上で押印が求められているもの
(5)その他、登録印又は登記印等 の押印を求め、印鑑照合等を実施しているもの
令和3年3月31日時点で、見直し対象の2,654様式のうち、2,364様式(89.1%)で押印の義務付けを廃止しました。
その他
押印の義務付けが廃止された様式に押印があっても、通常どおり受付いたします。
手続の詳細については各担当課にお問い合わせください。
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