敦賀市公民館使用申込書
最終更新日:2024年8月9日
下記「申込方法および注意事項」をご覧になり、各公民館まで使用申込書をご提出ください。
申込方法および注意事項
1 受付は使用される日の前6か月から前3日までの間に行ないます。
2 次の場合は使用許可されません。
(1) 専ら営利を目的とすると認めたとき。
(2) 特定の宗教に利用されると認めたとき。
(3) 特定の政治団体に利用されると認めたとき。
(4) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めた時。
(5) 施設、附属設備および器具等を損壊または滅失するおそれがあると認めたとき。
(6) 管理上支障があると認めたとき。
(7) その他教育委員会が不適当と認めたとき。
3 使用料は、許可書交付のとき前納していただき、原則として払いもどしいたしません。
4 使用のとき、光熱費等の実費を徴収することがあります。
5 使用時間には、準備や後始末に要する時間も含んでおりますから注意してください。
6 使用にあたって特別な設備・器具を設置し、または施設の原状を変更しようとするときは、
あらかじめ館長の許可を受けて下さい。
7 建物、附属設備、備品等を損壊または滅失したときは、損害賠償をしなければならない。
8 使用の権利を転貸したり、譲渡したりすることはできません。
(備考)公民館によっては、喫煙・飲食について制限することもあります。
使用申込書様式
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