Q.「特別徴収」を始めるにはどのような手続をとったらいいですか
最終更新日:2015年3月1日
A.特別徴収する旨の届出をお願いします。
毎月1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を、各市町に提出してください。新たに特別徴収を行う場合は、給与支払報告書(総括表)の右下の欄に「特別徴収」する旨を明記してください。
なお、給与支払報告書を提出しなかった事業者または虚偽の記載をした事業者に対しては、地方税法による罰則規定が設けられています。
また、新たに特別徴収を行う場合の手続や、もっと詳しい説明をご希望される場合には、従業員の居住地の市町住民税担当課にお問い合わせください。
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