更新日:2024年12月26日
1月1日現在において、給与の支払いをする方で、給与所得に係る源泉徴収をする義務のある方(事業主)は、受給者(従業員)の1月1日現在の住民登録地(住所地)の市区町村に「給与支払報告書」を提出してください。
前年中(前年1月1日から12月31日まで)に給与等の支払いを受けたすべての従業員
(青色事業専従者・中途退職者・臨時・パート・アルバイト・役員等を含む)
給与支払者(事業主)の個人番号又は法人番号の記載を忘れずにお願いします。なお、給与支払者(事業主)が個人の場合は、提出時に本人確認書類(番号確認書類及び身元確認書類)の提示又は添付が必要になります。eLTAXで提出する場合は、本人確認書類の添付は不要です。
過去に敦賀市にて、特別徴収義務者となっている事業主については、敦賀市の指定番号の記入をお願いいたします。
(注)各市区町村によって、指定番号は異なります。
なお、給与支払報告書は書面のほか、eLTAX又は光ディスク(CD・DVD)等による提出もできます。電子媒体で提出される場合は、個人ごとに特別徴収か普通徴収か、徴収区分を必ず選択してください。
給与支払報告書(個人別明細書)の記載方法等については、令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引|国税庁(外部サイト)や「
令和6年分 年末調整のしかた|国税庁(外部サイト)」をご覧ください。
受給者(従業員)、(源泉・特別)控除対象配偶者及び扶養親族等の個人番号を記載する必要があります。加えて、給与支払者の個人番号又は法人番号も忘れずにご記載ください。
(注意)令和5年度から、1人につき、1枚の提出となりました。
普通徴収とする従業員がいる場合は、普通徴収切替理由書を提出してください。
給与支払報告書(個人別明細書)を提出する際は、普通徴収切替理由書を特別徴収分対象者と普通徴収分対象者の仕切りとしてご使用ください。
普通徴収に該当する従業員がいる場合は、必ず普通徴収切替理由書の該当する符号(普Aから普G)に人数を記載の上、給与支払報告書と併せて提出してください。
また、給与支払報告書(個人別明細書)も摘要欄に該当する符号(普Aから普G)を記載してください。
(注1)中途退職者や普通徴収切替理由書の符号(普Aから普G)に該当する方以外は、原則、特別徴収することが義務付けられています。区別できない場合は、すべて特別徴収対象者となりますのでご注意ください。福井県及び県内全市町は、平成28年度から総従業員3名以上の事業主を特別徴収義務者として指定し、給与支払者(事業主)に受給者(従業員)の個人住民税を特別徴収していただく取組みを実施しています。福井県と県内市町は、個人住民税の特別徴収完全実施に取り組んでいます!(外部サイト)
(注2)給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)または光ディスクで提出する場合は、普通徴収切替理由書の提出は不要です。
(注3)個人住民税の特別徴収の詳細については。「個人住民税の特別徴収について」をご覧ください。
給与支払報告書は、以下の提出方法により提出してください。
なお、平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年に税務署に提出すべき「給与所得の源泉徴収票」が100枚以上である給与支払者は、電子データによる提出が義務付けられました。これに該当する給与支払者は電子データ(eLTAX又は光ディスク)により提出をお願いします。
給与支払報告書等の電子的提出義務基準の引き下げについて(PDF:627KB)
eLTAX(エルタックス)での提出をぜひご利用ください。
給与支払報告書や源泉徴収票を市区町村と税務署に同時提出ができるほか、特別徴収に関する届出や納入等もできます。
初めて、eLTAX(エルタックス)を利用される場合は、届出が必要となりますので、「初めてeLTAXで給与支払報告書や固定資産税(償却資産)申告書をご提出される方へ(eLTAXの利用届出(新規)について)(外部サイト)」や「
給与支払報告書等の提出に係る特設ページ(外部サイト)」で詳細をご確認ください。
光ディスクで提出される場合は、総務省が公開している最新の規格等に基づいて、給与支払報告書を作成してください。
詳細は、「マイナンバー制度とマイナンバーカード|地方税分野におけるマイナンバーの利用(外部サイト)」をご覧ください。
なお、これまで初めて光ディスクで給与支払報告書を提出される場合、事前に申請をいただいておりましたが、令和5年度の税制改正により、承認申請書の提出が不要になりました。
以下の順番に並び替えて提出してください。
また、提出される際は、確認リストを活用し正しく作成、準備がされているがご確認ください。
受取方法 | |||
---|---|---|---|
特別徴収義務者用 | 納税義務者用 | ||
提出方法 | eLTAX | 紙または電子(どちらか) | 紙または電子(どちらか) |
光ディスク | 紙のみ | 紙のみ | |
紙 | 紙のみ | 紙のみ |
令和6年度より、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額決定通知書」を「正本を電子データで受け取る」を選択した場合、市区町村は、eLTAXを経由して特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)の電子データの正本(電子署名あり)を特別徴収義務者に送信し、紙での通知書の送付はありません。
また、特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)の電子データの副本(電子署名なし)の送付は廃止されています。
詳細は、「個人住民税特別徴収税額通知の電子化について」をご覧ください。
(備考)光ディスク等で給与支払報告書を提出された場合に、提供していた電子データの副本も廃止されますのでご注意ください。
1月31日
法定提出期限は1月31日ですが、事務の円滑化のため、早めの提出にご協力をお願いします。
期限が過ぎた場合でも必ずご提出ください。
受給者(従業員)の1月1日現在の住民登録地(住所地)の市区町村
〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
敦賀市役所税務課市民税係
特別徴収に係る給与所得者異動届出書(Excel:126KB)