更新日:2021年4月8日
敦賀駅西地区土地活用事業に係る優先交渉権者である株式会社青山財産ネットワークス及びHifリゾート株式会社は、下記のとおり事業を進める予定です。
本事業に御関心のある事業者様は下記まで御連絡ください。
商業機能(1,500平方メートル以上)
上記は予定のため、今後変更となる可能性があります。
駅西地区土地活用エリア図
パース図
東京都港区赤坂8丁目4番14号
株式会社青山財産ネットワークス
地方創生プロジェクト室
電話:03-6439-5805
駅西地区土地活用事業者審査委員会(平成30年12月20日(木曜日)開催)による審査の結果、下記のとおり優先交渉権者を選定しました。
詳細につきましては、審査講評を御覧ください。
(代表企業)
株式会社青山財産ネットワークス
(構成員)
Hifリゾート株式会社
敦賀駅西地区土地活用事業
別添敦賀駅西地区土地活用事業募集要項(以下「募集要項」という。)のとおり
募集要項第2 5(2)のとおり
募集要項第2 5(1)のとおり
本事業は、本市から活用エリアを借り受ける企業のほか、当該企業からの発注により、提案施設の設計及び施工を行う企業並びに提案施設において宿泊機能及び商業機能を運営する企業等、複数の企業から構成される企業グループによって実施されることが想定される。本事業の特性に鑑み、応募者の構成は以下のとおりとする。
なお、代表企業の変更は認めないが、やむをえない事情があるとして本市が認めた場合、構成員については、この限りでない。
ア 応募者は、単一の企業又は複数の企業で構成されるグループ(以下「応募グループ」という。)とする。
イ 応募グループは、「定期借地権設定契約の当事者となる企業」、「土地売買契約の当事者となる企業」及び「宿泊機能の運営を担う企業」からなるものとする。なお、Bゾーンについて土地売買の提案を行わない場合は、土地売買契約の当事者となる企業が応募グループを構成する必要はない。また、提案施設の設計及び施工を行う企業、提案施設の一部を賃借する企業等が応募グループを構成することも認める。
ウ イに示す企業のうち、「定期借地権設定契約の当事者となる企業」を「代表企業」とする。代表企業とは、応募グループを代表し、応募手続きを行う者とする。また、代表企業以外の企業を「構成員」とする。なお、「定期借地権設定契約の当事者となる企業」が複数いる場合は、そのうちの一者を代表企業とする。
エ 本事業のみを実施する特別目的会社(以下「SPC」という。)の設立を予定する場合は、SPCにおける議決権保有割合が出資者中最大である者又はSPCとともに事業契約の締結主体となることで本事業の遂行に責任を負い、かつ、応募グループを代表し、応募手続きを行う者を代表企業とする。
オ 参加資格審査申請書の提出時には、代表企業・構成員の社名等を明らかにすること。
応募者は、参加資格審査申請書の提出日から基本契約の締結日までの間において、以下の要件を満たすこととし、これらの要件を欠く事態が生じた場合、当該応募者を失格とする。
ア 共通要件
応募者は、以下の要件を全て満たすものとする。
(ア) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しない者であること。
(イ) 参加資格審査申請書の提出日から基本契約の締結日までの間に、敦賀市から指名停止を受けていないこと。
(ウ) 地方税、法人税(所得税)、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(エ) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをしている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(オ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号及び敦賀市暴力団排除条例(平成23年敦賀市条例第14号。以下「本条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員ではない応募者若しくはその役員に暴力団員に該当する者のない応募者又は本条例第2条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する応募者ではないこと。
(カ) 他の応募グループの代表企業又は構成員でないこと。
(キ) 本事業に関するアドバイザー業務受託者である、株式会社日本総合研究所、株式会社昭和設計及び西村あさひ法律事務所と資本関係又は人事関係がある者ではないこと。なお、資本関係とは、親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による親会社をいう。)と子会社の関係にある場合又は親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合をいう。また、人事関係とは、一方の企業の役員(会社法第329条第1項に規定する役員をいう。ただし、社外取締役及び社外監査役の場合を除く。)が他方の企業の役員を兼ねている場合をいう。
イ 代表企業の要件
代表企業は、平成20年度以降において、以下のいずれかの実績を有すること。ただし、募集要項第2 5(4)アからウに述べる、本事業において導入を認めない機能に関する施設整備及び運営事業については、実績として認めない。
(ア) 公有地に対して定期借地権又は普通借地権を設定の上、施設整備及び運営を実施する事業において代表企業を務めた実績
(イ) 店舗面積2,250平方メートル以上の商業施設の整備及び運営事業を実施した実績
別添敦賀駅西地区土地活用事業募集要項、審査基準、様式集、基本協定書(案)及び基本契約書(案)のとおり
平成30年8月1日(水曜日)に、本ホームページ等で公表する。
(1) 提出期限
平成30年9月14日(金曜日)午後5時まで(郵送の場合必着)
(2) 提出方法
持参又は郵送(簡易書留)
(3) 提出先
10(1)の担当課
(1) 提出期限
平成30年11月30日(金曜日)午後5時まで(郵送の場合必着)
(2) 提出方法
持参又は郵送(簡易書留)
(3) 提出先
10(1)の担当課
(1) 担当部署
敦賀市都市整備部都市政策課
(2) 所在地
福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
(3) 電話
0770-22-8137
(4) FAX
0770-23-4127
(5) E-mail
toshisei@ton21.ne.jp
本ホームページに掲げるもののほか、プロポーザルに関し必要な事項は、別添敦賀駅西地区土地活用事業募集要項等による。
添付資料4-1 地積測量図(Aゾーン)(PDF:1,459KB)
添付資料4-2 地積測量図(Bゾーン)(PDF:1,895KB)
添付資料6 立体駐車場敷地ボーリング図(PDF:327KB)
添付資料7 基本協定書案及び基本契約書案に関する補足資料(PDF:57KB)