このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

東京圏からのU・Iターン者に移住支援金を支給します!

最終更新日:2020年7月13日

目的

東京への人口一極集中の是正と地方の中小企業等における人手不足解消を目的として、東京圏から福井県に移住し、中小企業等に就職した方へ移住支援金を支給します

対象者要件

対象者 【令和元年4月1日以降に敦賀市に転入・就職した場合のみ対象となります】

移住元

次のすべてに該当する方
(1)住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区に通勤していた方
(2)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内への通勤をしていた方

移住先 令和元年4月1日以降に敦賀市へ転入したこと
就業の要件 福井県のホームページ「291JOBS」(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/(外部サイト))にて、【移住支援金対象】と掲載されている求人に新規就業された方で、以下の就業要件に該当する方

【就業要件】次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)勤務地が、東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2)就業先が、291JOBSに【移住支援金対象】と掲載されている企業であ
 ること。
(3)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている
 法人でないこと。
(4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在
 職していること。
(5)上記求人への応募日が、ふくいUターン就職ネットに、移住支援金の対象求人として掲
 載された日以降であること。
(6)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有しているこ
 と。
(7)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること。

その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。
(1)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(2)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、
 定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(3)その他敦賀市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(4)申請後5年以上継続して敦賀市に居住する意思があること。

世帯に関する要件

(1)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年7月9日以降に転入したこと。
(4)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年
 以内であること。
(5)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的
 勢力と関係を有する者でないこと。

注1 東京圏
 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
注2 条件不利地域の市町村
 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈島、青ヶ島村、小笠原村

 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いずみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

提出書類

  提出書類 備 考
全員が提出する書類 移住支援金交付申請書 【様式】移住支援金交付申請書
身分証明書の写し 運転免許証、マイナンバーカード等
移住元の住民票の除票(写) 世帯での申請を行う場合、世帯全員が確認できるもの
敦賀市へ移住後の住民票(写)
在留資格証明 日本国籍を有しない場合
移住支援金振込先の預金通帳(写)  
就業先企業等の就業証明書 【様式】就業証明書
敦賀市税の納税証明書 税務課で取得可能


(注)このほか、移住される方によって必要書類が異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。

支給金額

  • 二人以上の世帯 100万円
  • 単身世帯 60万円

移住支援金の交付までの流れ

移住支援金手続きの流れ
手続きの流れ

移住支援金を返還しなければならないケース

返還対象者 返還金額
市外への転出 申請日から3年未満 全額
申請日から3年以上5年未満 半額
申請日から1年以内の辞職 全額
虚偽の申請等 全額

申請様式について

問い合わせ先

ふるさと創生課
電話番号:0770-22-8111
ファックス:0770-23-4129

情報発信元

ふるさと創生課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8111
ファックス:0770-23-4129

お問い合わせフォーム

本文ここまで

サブナビゲーションここから

ふるさと創生課

情報が
見つからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
Copyright © Tsuruga City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る