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平成20年 道路整備に必要な財源の確保に関する意見書

最終更新日:2015年3月1日

道路整備に必要な財源の確保に関する意見書

 道路は、豊かな国民生活や活力ある経済・社会活動を支える最も基本的な社会資本であり、円滑な交通の確保・物流の効率化等のため不可欠なものである。
 本市においても、国道バイパス沿いに整備された産業団地に企業誘致が進むなど、計画的な道路整備は地域を活性化させるものである。
 また、緊急車両の通行や災害時の避難道・支援物資の輸送路など、危機管理の面からも道路整備は一層重要となっている。
 しかしながら、地方の道路整備はまだまだ十分ではなく、本市においても国道から市道に至るまでの道路整備に対する市民の要望は極めて強いものがある。
 よって、国においては地方の実情を深く認識され、次の事項に特段の配慮がなされるよう強く要望する。

             記

  1. 道路特定財源の一般財源化に当たっては、地方の意見を聞くとともに、地方の実情に十分配慮し、地方が真に必要としている道路の整備や維持管理に支障が生じないよう、必要な財源を安定的に確保するための制度を確立すること。
  2. 地方の実情に応じた道路整備に大きな役割を果たしてきた地方道路整備臨時交付金制度の仕組みを継続・拡充するとともに、地方負担を軽減するため今年度創設された地方道路整備臨時貸付金制度を来年度以降も継続すること。
  3. 舞鶴若狭自動車道等の高規格幹線道路及び、それらと一体となってネットワークをなす直轄国道については、国の責任において今後とも着実に整備・維持管理を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成20年12月18日

 敦賀市議会

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