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開発行為の許可

最終更新日:2015年3月1日

 自然を乱開発から守り、安全で良好な生活環境の確保を図るため、開発行為には、許可が必要です。

・許可を必要とするとき

 都市計画区域内において、主として建築物の建築の用に供する目的で面積3,000m2以上の土地について、区画形質の変更をともなう場合は、都市計画法に基づき、市長の同意を得て、知事の許可が必要です。

情報発信元

まちづくり推進課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8139

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
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