相続等により農地を取得した場合の届出について
最終更新日:2025年6月4日
農地法3条の許可を要せずに農地を取得した場合、届出が必要です
農地法の改正により、相続等により農地の権利を取得された場合の届出制度が創設されました。
通常、売買等により農地を取得する場合は農地法3条の許可が必要になりますが、相続(遺産分割、包括遺贈含む)、時効取得など、許可を要せずに農地を取得した場合には、その農地を管轄する農業委員会にその旨を届出する必要があります。(届出様式は農業委員会にあります。下記ファイルをご利用いただいても結構です。)
(注釈)届出は農地の取得日からおおむね10か月以内に行なってください。
(届出をしなかったり、虚偽の届出をすると罰則規定がありますのでご注意ください。)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (Word:31KB)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(PDF:52KB)
お問合せ先
農林水産振興課 農業委員会係
電話:0770-22-8131
FAX:0770-22-8169
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