吹付けアスベスト含有調査費用を補助します
最終更新日:2024年4月9日
概要
市内にある民間建築物についてアスベストの使用実態を把握し、アスベストによる被害の未然防止を図るため、アスベスト含有の有無等に係る調査に対して補助します。
市による補助金の交付決定の前に、調査を実施されている場合は、補助金対象外となりますのでご注意ください。
対象となる建築物
次のすべてに該当する建築物
- 本市に所在する民間建築物(一戸建て住宅、木造建築物を除きます。)
- アスベストが含有されている疑いがある吹付け建材が施工されているもの
- 国による他の補助金等を受けていないもの
- 福井県が管理するアスベスト調査台帳に記載されている建築物であること(住宅政策課への「アスベスト台帳照会願」の提出が必要となります。)
- 過去に市の要綱に基づく吹付けアスベスト補助金を受けて調査を行っていないもの
対象となる調査
次のすべてを満たすもの
- 吹付け建材のアスベスト含有の有無と含有量を分析により調査するもの
- 社団法人日本作業環境測定協会が公表した「石綿含有の有無の判定及び石綿の含有率の測定に対応できる分析機関」又は同等の能力を有する分析機関で分析を行うもの
- 県内の該当機関は以下の5機関です。(令和5年4月現在)
1 | 株式会社福井環境分析センター(越前市) | 電話:0778-21-0075 |
---|---|---|
2 | 福井県環境保全協業組合(福井市) | 電話:0776-35-4001 |
3 | 株式会社北陸環境科学研究所(福井市) | 電話:0776-22-2771 |
4 | エヌエス環境株式会社 福井営業所(福井市) | 電話:0776-97-9952 |
5 | 株式会社環境リテック(福井市) | 電話:0776-50-6963 |
- JISA1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」又は同等以上の精度を有する分析方法で分析するもの
対象者
建築物の所有者
ただし、次の(ア)と(イ)のいずれかに該当する方は対象となりません。
(ア)敦賀市税を滞納している方
(イ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である方
補助金額
分析機関に支払うアスベスト分析調査に要する費用
(消費税及び地方消費税額は補助対象外となりますので申請者の方の負担となります。)
限度額は1棟あたり25万円とします。
(1棟に数種類の吹付け材がある場合を想定し、25万円を限度としていますが、一般的には8万円程度です。)
(注釈)補助は、原則として1棟につき1回となります。
調査完了期限
令和7年2月28日(金曜日)
申請期間
令和6年4月23日(火曜日)から先着順
予算に達し次第、受付を終了します。
申請方法
- アスベスト台帳照会願を提出し、記載があることを確認する
- 分析に要する費用の見積を分析機関から取る
- 補助金交付申請書を提出
【添付書類】
(1)補助対象建築物の建築年月日が分かる書類(確認済証、検査済証等)
(2)付近見取図
(3)配置図
(4)調査対象の吹付けの仕様及び施工箇所が分かる図面(平面図、天井伏図、断面図、矩計図、仕上げ表、特記仕様書等)
(5)調査対象の吹付け施工箇所のカラー写真
(6) 分析機関のアスベスト分析調査の見積書
(7)建築物の所有関係が確認できる書類(登記事項証明書等)
(8)分析機関に建築物石綿含有建材調査者が在籍していることが分かる書類の写し
- 審査により発行される交付決定通知書を受領する
- 分析機関と契約を締結し、分析に着手(通知の日から30日以内)
(注釈)通知がある前にアスベスト調査に着手しないようにしてください - 完了実績報告書の提出(調査完了後30日以内又は交付決定を受けた年度の末日まで)
【添付書類】
(1)分析機関が発行した分析調査結果報告書
(2)分析機関と締結したアスベスト調査の契約書等(写)
(3)分析機関からのアスベスト調査に要する費用の領収書等(写)
(4)建築物石綿含有建材調査講習修了証明書(写)
- 審査により発行される額の確定通知書を受領する
- 補助金交付請求書を提出
- 補助金を受け取る
関連ファイル
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