農地法関係申請・届出の添付書類一覧
最終更新日:2023年6月8日
農地法第3条の許可申請 申請書・添付書類
農地を農地として売買するには、農地法3条の許可が必要です。
この許可を受けるには、下記の要件を満たす必要があります。
- 農地のすべてを効率的に利用して耕作の事業を行うこと(全部効率利用要件)
- 個人の場合は農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 法人の場合は農地所有適格法人であること(農地所有適格法人要件)
- 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと(地域との調和要件)
申請書受付の締切日は、毎月10日です。(10日が休日の場合は翌開庁日)
No | 書類種別 | 注意事項 |
---|---|---|
1 | 許可申請書 | 申請内容により様式が異なるので注意してください。 |
2 | 土地登記簿謄本 | 法務局発行の原本であること。 (注釈)申請日3ヶ月以内の発行で、登記官の証明印があること。 |
3 | 地形図(公図) ・原本 ・公図合成図 |
法務局発行の原本と、土地家屋調査士作成の公図合成図。 (注釈)申請日3ヶ月以内発行(または作成)のもの。 (注釈)申請地の隣接地の地番・地目・所有者等が記載されていること。 |
4 | 位置図 | 縮尺1/50,000ないし1/10,000図面に転用箇所を明示してください。 |
5 | 案内図 | 住宅地図等に転用箇所を明示してください。 |
6 | その他関係資料 | 申請者、申請地、申請内容によって添付が必要な資料等があります。 農業委員会事務局までご確認ください。 |
農地法第3条許可申請 申請書様式
PDF形式で様式を一括でダウンロードする場合は、こちらをご利用ください。
農地法第4条・5条の許可申請 添付書類
所有者自身が持っている農地を転用する場合は農地法第4条の許可が必要で、所有者以外が転用する場合は農地法第5条の許可が必要です。
4条・5条許可申請の場合、書類は全て2部(1部:原本、1部:原本の写し)提出が必要です。
必須 | 書類種別 | 注意事項 |
---|---|---|
○ | 許可申請書 | 申請内容により様式が異なるので注意してください。 |
○ | 土地登記簿謄本 | 法務局発行の原本であること。 (申請日3ヶ月以内の発行で、登記官の証明印があること。) |
○ | 地形図(公図) ・原本 ・公図合成図 |
法務局発行の原本と、土地家屋調査士作成の公図合成図。 (注釈)申請日3ヶ月以内発行(または作成)のもの (注釈)申請地の隣接地の地番・地目・所有者等が記載されていること。 |
○ | 位置図 | 縮尺1/50,000ないし1/10,000図面に転用箇所を明示してください。 |
○ | 案内図 | 住宅地図等に転用箇所を明示してください。 |
○ | 配置図 | 申請地に造成する建物や敷地の配置を明示したもの。 隣接地から施設の距離を明示すること。 |
事業計画書 | 駐車場・資材置場の場合には、添付が必要です。 | |
○ | 取水・排水計画書 | 上下水道整備位置や道路側溝等を配置図に明示することで添付を省略できます。 |
建物施設図 | 建物平面図、立面図。配置図に併記できるなら添付を省略できます。 | |
求積図 | 土地を分筆せずに、申請地の一部分の転用等を申請する場合に添付が必要。 | |
○ | 資金計画書 | 総事業費の内訳と、資金調達の内訳を記載すること。 |
○ | 融資証明書または 残高証明書 |
自己資金の場合は預金通帳等の写しでも可 (注釈)自己資金・融資とも計画がある場合は両方必要です。 (注釈)申請日の1ヵ月以内のものであること。 |
地役権者、 仮登記権者の同意書 |
登記簿に記載がある場合は、添付が必要です。 | |
土地改良区の意見書 | 土地改良区域内及び受益地域の場合は、添付が必要です。 | |
○ | 農家組合長の誓約書 | 所属農家組合及び受益地域の農家組合長 |
○ | 被害防除策等概要書 | 申請地周辺に対する被害防除策について記入します。 隣地に農地が無い場合や、工事を行わない場合などでも必ず提出が必要です。 |
隣地承諾書 | 隣接地に農地がある場合に添付が必要。 所有者・耕作者双方の記名押印があること。 |
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法人登記簿謄本 及び定款 |
転用計画者が法人の場合に添付が必要。法務局発行のものであること。 定款には原本証明が必要です。 |
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許可申請書写し | 開発行為・仮換地証明・換地払下など、 他法令の許可等が必要な場合は、申請書の写しの添付が必要です。 |
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その他関係資料 | 住民票(登記簿と現住所が違う場合)のほか、 宅建免許写し(原本証明必要)や、戸籍の附票等が必要になる場合があります。 |
○は必ず添付が要る書類です。
農地法第4条・5条許可申請 添付書類様式
(PDF形式一括)4条、5条申請の添付書類(PDF:603KB)
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工事完了届・工事進捗状況報告書等
許可を受けてから工事が完了するまでの間、許可日から3カ月後およびその後1年ごとに「工事進捗状況報告書」を、工事が完了したときは「工事完了届」を、遅滞なく農業委員会にご提出ください。
工事完了届・工事進捗状況報告書等 様式
(PDF形式一括)工事完了届、進捗状況報告書(PDF:555KB)
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現況証明(非農地証明)願 届出・添付書類
No | 書類種別 | 注意事項 |
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1 | 現況証明願(2部) | 2部提出ください。(1部:市控え、1部:押印してお渡しします) |
2 | 農業委員の証明書(1部) | 農業委員3名に経緯を説明し、署名・押印を依頼してください。 |
3 | 土地登記簿謄本 | 法務局発行。 申請日からおおむね3ヶ月以内の発行で、登記官の証明印があること。 |
4 | 地形図(公図) | 法務局発行。 申請日からおおむね3ヶ月以内の発行で、登記官の証明印があること。 |
5 | 申請地の現況写真 | 申請地の現状が分かる写真を添付してください。 |
6 | 申請地が非農地となってから20年以上が経過していることが分かる書類 例1)申請地上の建物の登記簿謄本や固定資産税の明細(建築年が分かるもの) 例2)20年以上前の航空写真や現地写真 等 |
現況証明(非農地証明)願 届出書類様式
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相続等により農地を取得した場合の届出
通常、売買等により農地を取得する場合は、農地法3条の許可が必要になりますが、相続(遺産分割、包括遺贈含む)、時効取得など、許可を必要としない場合があります。
これらの方法で農地を取得した場合には、農地を管轄する農業委員会に届出をする必要がありますので、「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」を記入の上、農業委員会までご提出ください。
(注釈)届出は、農地の取得日からおおむね10か月以内に行ってください。(届出をしなかったり、虚偽の届出をすると罰則規定がありますので、ご注意ください。)
相続等により農地を取得した場合の届出書類様式
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(Word:31KB)
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記入例)(PDF:153KB)
(PDF形式一括)農地法第3条の3第1項の規定による届出(PDF:213KB)
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