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農地貸借制度の改正について

最終更新日:2024年11月18日

農地の貸借の仕組みが変わりました

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に法律が改正されたことに伴い、農用地利用集積計画に基づく2者間による利用権設定は廃止されます。
利用権設定の廃止に伴い、「農地中間管理事業」による貸借の活用をお願いします。

法改正に伴う利用権の扱いについて

利用権廃止後に終期を迎える契約は、設定した期間満了日までは有効となります。
経過措置として令和7年3月31日(月曜)までは、利用権設定の新規及び更新の契約は可能です。
それに伴い、市では、令和7年2月14日(金曜)受付(農業委員会2月総会受付分)まで対応可能とし、2月15日(土曜)からは2者間による利用権設定は廃止とします。
農業経営基盤強化促進法に基づく「利用権設定等促進事業」で貸借を希望される方は「利用権設定申出書」を記入し、署名、押印して、農林水産振興課まで提出ください。

様式は下記のページからダウンロードできます。

利用権廃止後、農地の賃貸借をする場合の手続き

農地中間管理事業を介した賃貸借

中間管理機構が中間的な受け皿となって農地を貸し付ける制度です。詳しくはふくい農林水産支援センター(中間管理機構)のホームページをご覧ください。

農地法第3条に基づく賃貸借

農地を耕作目的で賃貸借、使用貸借など農業委員会の許可を得て権利を設定する場合はこの手続きを行ってください。
手続き方法については下記のページをご確認ください。

主な2つの方法の違い
  農地中間管理事業 農地法第3条第1項の許可

対象農地

農業振興地域内の農用地

全ての農地

対象者

地域の農業を担う者

農地法第3条の許可要件を満たした者

賃貸借期間

原則10年以上

特に制限なし

賃貸借期間満了時の取扱い

期間満了と同時に賃貸借終了

更新しない旨の通知をしなければ、自動更新

中間管理機構を活用するメリット

農地を貸したい人(出し手)は・・・

  1. 公的機関が農地を預かるので安心です。
  2. 機構が確実に賃料を支払います。
  3. 契約期間の終了時に農地は確実に戻ります。
  4. 要件を満たすと固定資産税が軽減されます。
  5. 要件を満たせば、機構集積協力金の交付が受けられます。

農地を借りたい人(受け手)は・・・

  1. 農地の集積・集約化により、農作業の効率化と生産コストの低減が図られます。
  2. 借りる農地の所有者が複数いる場合でも、賃料は機構への一括支払いで済みます。

情報発信元

農林水産振興課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8130
ファックス:0770-22-8169

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

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電話:0770-21-1111(代表)
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