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後期高齢者医療制度

最終更新日:2025年8月1日

後期高齢者医療制度について

一定の年齢に達するとこれまで加入していた健康保険が、後期高齢者医療制度に切り替わります。
運営の主体は、県内の全市町が加入する、福井県後期高齢者医療広域連合が行います。

対象となる方

  • 75歳以上の方
  • 65歳以上74歳以下で一定の障がいがある方
    (申請をして、後期高齢者医療広域連合から認定を受けることが必要です。)

資格確認書(令和8年7月末までの暫定措置)

後期高齢者医療に新規で加入される方や、現在お持ちの資格確認書の記載事項に変更があった方は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書が交付されます。(申請不要)

保険料

  • 対象となる方一人ひとりが保険料を負担することとなります。これまで社会保険等の被扶養者として保険料を支払っていなかった方も負担することになります。
  • 口座振替でのお支払いも可能です。これまで国民健康保険税を口座振替で納付していた方も、再度の手続きが必要ですのでご注意ください。
  • 保険料の徴収は基本的に加入した翌年度以降、年金からの天引きとなります。申請いただくことで口座振替を継続することも可能です。

後期高齢者医療制度について

詳しくは福井県後期高齢医療広域連合のホームページをご覧ください。

情報発信元

国保年金課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8120
ファックス:0770-22-8189

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

〒914-8501 福井県敦賀市中央町2丁目1番1号
電話:0770-21-1111(代表)
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