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重度身体障害者住宅改造費助成

最終更新日:2015年3月1日

 重度の身体障害者が、日常生活に著しい障害があるため住宅を改造する必要があるとき、その費用の一部を助成します。

< 対 象 >
 1級または2級(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)に該当する手帳の交付を受けた
 視覚・肢体不自由者

<助成の範囲>
 住宅の玄関、台所、便所、洗面所、浴室等

< 助 成 額 >
 工事費に10分の8を乗じて得た額とする。ただし限度額は80万円
 下肢・体幹・脳原性移動機能障害の方は限度額は60万円
 上肢機能障害の方は限度額は60万円
 介護保険制度の要介護・要支援の認定を受けた方は限度額は60万円

※あくまでも、在宅で生活をしている方が対象になります。
 新築・増築は、住宅改造として認められません。
 必ず工事着工前に相談をし、申請してください。

ご案内

必要な物 申請書・世帯全員住民票・工事見積書・住宅平面図・着工前写真・手帳の写し

情報発信元

地域福祉課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8118
ファックス:0770-22-8163

お問い合わせフォーム

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敦賀市役所

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