重度身体障害者住宅改造費助成
最終更新日:2015年3月1日
重度の身体障害者が、日常生活に著しい障害があるため住宅を改造する必要があるとき、その費用の一部を助成します。
< 対 象 >
1級または2級(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)に該当する手帳の交付を受けた
視覚・肢体不自由者
<助成の範囲>
住宅の玄関、台所、便所、洗面所、浴室等
< 助 成 額 >
工事費に10分の8を乗じて得た額とする。ただし限度額は80万円
下肢・体幹・脳原性移動機能障害の方は限度額は60万円
上肢機能障害の方は限度額は60万円
介護保険制度の要介護・要支援の認定を受けた方は限度額は60万円
※あくまでも、在宅で生活をしている方が対象になります。
新築・増築は、住宅改造として認められません。
必ず工事着工前に相談をし、申請してください。
ご案内
必要な物 申請書・世帯全員住民票・工事見積書・住宅平面図・着工前写真・手帳の写し