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介護保険の利用者負担を軽減する制度

最終更新日:2023年3月1日

介護保険のサービスを利用し、自己負担が重くなったときや、所得の低い方に対しては、負担を軽減する制度があります。
負担軽減を受けるには申請が必要ですので、それぞれの軽減制度に該当すると思われる方は、長寿健康課にお問い合わせください。

高額介護サービス費

自己負担が高額になったとき

介護サービス費を利用する場合に支払う利用者負担には、月々の上限額が設定されています。
一か月に支払った利用者負担の合計が負担の上限額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として払い戻されます。
高額介護サービス費の給付を受けるには、敦賀市への申請が必要です。

初めて高額介護サービス費の対象になった方(月の利用者負担が上限額を超えた方)には、敦賀市から、申請手続きのご案内と申請書をお送りします。
一度申請していただくと、その月以降に対象になった分は自動的に払い戻されます。

自己負担の上限(月額)

介護保険の自己負担限度額(月額)
区分

限度額

年収1,160万円以上 140,100円

年収770万円以上年収1,160万円未満

93,000円

年収383万円以上年収770万円未満

44,400円
住民税課税世帯 44,400円
住民税非課税世帯 24,600円

住民税非課税世帯

  • 老齢福祉年金受給者
  • 前年所得金額+課税年金80万円以上

  • 24,600円(世帯)
  • 15,000円(個人)
生活保護受給者 15,000円
  • (世帯)とは、住民基本台帳上の同じ世帯に、介護サービスを利用した方が複数いる場合に、全員の利用者負担を合計した上限額です。
  • (個人)とは、本人の利用者負担のみの上限額です。

介護保険の制度改正があり、令和3年8月から月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わりました。
詳しくは「令和3年度 介護保険制度改正のお知らせ」のページをご確認ください。

高額介護サービス費の対象にならないもの

以下の利用者負担は高額介護サービス費の対象になりません。

  • 特定福祉用具購入/特定介護予防福祉用具購入
  • 居宅介護住宅改修/介護予防住宅改修
  • 施設サービスを利用したときの食費・居住費(滞在費)
  • 日常生活費など
  • 利用限度額を超えてサービスを利用したときの全額自己負担分

マイナポータル ぴったりサービスによるオンライン申請

令和5年3月より、マイナポータル ぴったりサービスからオンライン申請が可能となりました。
下記リンクよりお手続きください。

高額医療合算介護サービス費

介護保険と医療保険の支払いが高額になったとき

国民健康保険や後期高齢者医療制度と、介護保険の両方を利用して、一年間の負担額の合計が高額となったとき、7月31日時点の医療保険・後期高齢者医療制度の世帯で負担額を合算し、所得区分に応じた基準額を超えた分が払い戻されます。

高額医療合算介護サービス費の対象になった方には、敦賀市から、申請手続きのご案内と申請書をお送りします。

介護保険負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)

施設とショートステイの食費・居住費(滞在費)の負担軽減

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設)に入所した方、ショートステイを利用した方の食費と居住費(滞在費)は全額自己負担が原則ですが、低所得の方については、自己負担の上限(負担限度額)を設け、超えた分が「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
負担限度額の認定を受けるには、敦賀市への申請が必要です。

詳しくは「介護保険負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)」のページをご確認ください。

居宅サービス等利用者負担軽減

訪問介護などの居宅サービスを利用するときの負担軽減

次の条件をすべて満たす方が、対象となるサービスを利用したとき、利用者負担額の2分の1が軽減されます。
居宅サービス等利用者負担軽減を受けるには、敦賀市への申請が必要です。

詳しくは、長寿健康課にお問い合わせください。

対象者の条件

  • 市民税非課税世帯に属する
  • 世帯員の前年の収入金額の合算額が単身世帯で120万円、世帯員が1人増えるごとに60万円を加算した額以下である
  • 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である
  • 市民税課税者に扶養されていない
  • 市民税課税者と生計を共にしていない
  • 資産等を活用してもなお生計が困窮している
  • 介護保険料を滞納していない

対象サービス

次に掲げる居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、第一号事業のサービスのうち、利用限度額の範囲内のものが対象です。

  1. 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  2. 訪問入浴介護
  3. 訪問看護
  4. 訪問リハビリテーション
  5. 通所介護(デイサービス)
  6. 通所リハビリテーション
  7. 夜間対応型訪問介護(地域密着型サービス)
  8. 認知症対応型通所介護(地域密着型サービス)
  9. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(地域密着型サービス)
  10. 地域密着型通所介護(地域密着型サービス)
  11. 総合事業実施要綱第4条に規定する敦賀市訪問介護相当サービス
  12. 総合事業実施要綱第4条に規定する敦賀市通所介護相当サービス

社会福祉法人による利用者負担軽減

社会福祉法人のサービスを利用するときの負担軽減

次の条件をすべて満たす方が、対象となるサービスを利用したとき、負担額のうち4分の1が軽減されます。
社会福祉法人による利用者負担軽減を受けるには、敦賀市への申請が必要です。

詳しくは、長寿健康課にお問い合わせください。

対象者の条件

  • 市民税非課税世帯に属する
  • 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である
  • 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である
  • 家屋その他日常生活のために必要な資産以外利用しうる資産を所有していない
  • 負担能力のある親族等に扶養されていない
  • 介護保険料を滞納していない

対象サービス

利用者負担軽減制度の実施を申し出た社会福祉法人が実施するサービスのうち、次の表に掲げるものが対象です。

対象となるサービス区分 対象となる利用者負担の軽減区分

訪問介護
介護予防訪問介護

介護サービス費
介護予防・日常生活支援総合事業の第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業 自己負担割合が保険給付と同様のもの
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

介護サービス費

夜間対応型訪問介護

介護サービス費

通所介護
介護予防通所介護

介護サービス費、食費

介護予防・日常生活支援総合事業の第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

自己負担割合が保険給付と同様のもの

認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護

介護サービス費、食費

地域密着型通所介護

介護サービス費、食費

小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護

介護サービス費、食費及び居住費(滞在費)

看護小規模多機能型居宅介護

介護サービス費、食費及び居住費(滞在費)

短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護

介護サービス費、食費及び居住費(滞在費)

介護福祉施設サービス

介護サービス費、食費及び居住費(滞在費)

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護サービス費、食費及び居住費(滞在費)

情報発信元

長寿健康課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8180
ファックス:0770-22-8179

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