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公害の規制と届出

最終更新日:2016年3月2日

 いろいろな公害の発生を未然に防ぐため、法律や条例によって規制するとともに届出が義務づけられています。

規制されるもの

 工場のばい煙、汚水および騒音の規制。
 一定量以上の重油を使用する工場などは燃料基準に従う。
 学校・病院の周囲100m以内の工場等の設置の禁止。
 公害発生源となる一定の施設には、除害施設を設けることの義務。
 家畜飼養施設では、汚水・悪臭の規制。

届出を必要とするもの

 工場等の新設、構造などの変更は、着工の30日前までに。
 一定の家畜を飼育するときは、30日前までに。
 騒音・振動を伴う機械を使用する特定建設作業は、着手の7日前までに。

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情報発信元

環境政策課

敦賀市 中央町2丁目1番1号
電話:0770-22-8121
ファックス:0770-22-6042

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