犬を飼うとき
最終更新日:2024年4月1日
犬を飼うときは登録と予防注射が狂犬病予防法で義務付けられています。
マイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について
令和4年6月1日に、改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップが販売する犬猫についてはマイクロチップの装着が義務化されました。
それに伴い、狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例制度が設けられ、マイクロチップを鑑札とみなすことができるようになりました。
本市は、令和5年11月1日からこの特例制度に参加しています。
犬の登録について
マイクロチップを装着していない場合
犬を取得した日から30日以内に敦賀市に届出が必要です。
(ただし、生後90日以内の犬については、生後90日を経過した日から30日以内)
登録料
3,000円
提出書類
犬の登録申請書(様式第1号)
登録場所
市役所環境政策課
マイクロチップを装着している場合
動物病院でマイクロチップを装着した後、環境省の指定登録機関(外部サイト)で情報登録してください。敦賀市での手続きはありません。
注釈:令和5年10月31日以前にマイクロチップを装着した犬については対象外です。敦賀市に届出をしてください。
狂犬病予防注射について
生後91日以上の犬については毎年1回、狂犬病の予防注射を受ける必要があります。
動物病院にて注射を受けるか、敦賀市と獣医師会で春に実施する集合注射を利用してください。
登録内容に変更が生じた場合について
飼い主が死亡したとき、飼い主が変わるとき、住所が変わるときなど変更手続きが必要です。
注釈:市外へ転出する場合は、転出先の市町村にお問い合わせください。
マイクロチップを装着していない場合
敦賀市に届出が必要です。
提出書類
犬の死亡届(様式第6号)、犬の登録事項変更届(様式第7号)
提出場所
市役所環境政策課
マイクロチップを装着している場合
環境省の指定登録機関(外部サイト)に登録してある情報を更新してください。敦賀市に届出は不要です。
関連ファイル
様式第1号、4号(犬の登録、注射申請書) (PDF:46KB)
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